永住許可申請における納税要件について

永住が日本国の利益に合致することが認められること

永住ビザ(在留資格:永住者)の取得には、以下の3つの要件が必要とされます。

  1. 善良な素行であること。

例えば、刑事事件に巻き込まれたことがないことや、不法行為を犯したことがないことが求められます。

  1. 独立した生計を営むに足る資産または技能を有すること。

例えば、専門職である医師やエンジニアの場合は、その専門性が認められれば資格が認められます。 また、経済的に安定した状態で、自らの生計を立てることができることが必要です。

  1. 永住が日本国の利益に合致することが認められること。

具体的には、「公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。」

例えば、外国籍の方が永住ビザを取得する場合、納税や健康保険料をきちんと納めていることが必要です。

会社員の場合、給料天引きで納付しているため問題は少ないですが、それ以外の方は注意が必要です。

例えば、フリーランスの場合、自らが納める必要があるため、納付を怠っているとビザの更新ができないことがあります。

さまざまな税金の納税が正しく行われていること

永住権を取得するためには、納税が必要です。例えば、以下のような税金の納付状況が審査の対象となります。

・住民税:市民税、都道府県民税を含む。たとえば、住んでいる市や町によっては、市民税の納付を求められます。一方、都道府県民税は、居住している都道府県によって異なります。

・源泉所得税及び復興特別所得税:例えば、給料から源泉徴収される税金が含まれます。また、震災の復興に寄与するための特別税金もあります。

・申告所得税及び復興特別所得税:年間所得に応じて納める税金であり、税務署に申告を行う必要があります。

・消費税及び地方消費税:消費される商品やサービスに課せられる税金で、国や地方自治体に納める必要があります。

・相続税:相続人が相続財産を受け取る際に課せられる税金です。

・贈与税:贈与された財産に課せられる税金で、現金や不動産、株式などの贈与に対して課税されます。

これらの税金について、納税が正しく行われていることが必要です。例えば、住民税については、適正な時期に納めることが重要です。支払いが遅れてしまった場合は、許可率が低下する可能性があるため、納付が滞らないよう注意してください。また、2から6までの税金に関しては、納税のタイミングまで問われません。ただし、申請の時点で納税が済んでいることが必要です。

各税金の対象期間について

永住権の申請には、納税状況が審査されます。

納税状況の審査期間は、住民税と住民税以外の税金で異なります。たとえば、住民税の場合、直近3年間の納税状況が確認されます。また、市役所から発行される課税証明書や納税証明書を提出する必要があります。例えば、B市に住んでいる場合、市民税と都道府県民税の納付状況が審査されます。

ア 直近3年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)各1通

イ 直近3年間において住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料(通帳の写し,領収証書等)

住民税以外の税金については、申請時点までの全ての納税状況が審査されます。たとえば、源泉所得税や消費税は、個人事業主が対象となる税目です。このような税金については、税務署から発行される「納税証明書(その3)」を提出する必要があります。

源泉所得税及び復興特別所得税,申告所得税及び復興特別所得税,消費税及び地方消費税,相続税,贈与税に係る納税証明書(その3)

相続税や贈与税は、ある程度の金額の相続や贈与があった場合に課せられる税金です。たとえば、祖母から遺産を相続した場合、相続税が課せられる可能性があります。

これらの納税証明書は、永住権申請者にとって必要な書類となります。納税状況に問題がある場合は、永住権の申請が不許可となることがあるため、納税には十分な注意が必要です。

住民税の注意点

永住許可申請時には、住民税の納税証明書の提出が必要となります。

この納税証明書には、住民税支払時の領収書または通帳のコピーが含まれます。

領収書が発行される場合は、必ず残しておくようにしましょう。

また、1年間の間に複数個所で働いた場合、未納になっている、または税金の還付を受けられる可能性があります。

しかし、未納になっている場合や還付金がある場合でも、永住許可申請時には問題となりますので注意が必要です。

納税状況に問題がある場合は、永住権の申請が不許可となることがあるため、納税には十分な注意が必要です。

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