技能実習の在留資格の要件など概要について

技能実習

技能実習

「技能実習」は基本的には国際貢献を目的とした在留資格です。

開発途上国の外国人を受け入れ、実際の仕事を通じて教育をするなどして人材育成を行ない、技術また知識の移転を図って、当該技能実習生が帰国して母国の発展に貢献するなど、国際的な貢献を目的とした在留資格です。

制度の見直し

しかし最近のニュースで、本来あり方と現実の運用の在り方が大きく異なるため、海外から非難を受けたりと制度の見直しが検討されています。

上記のように近々制度が変わったり、無くなる可能性もありますので弊所では取扱業務から外しております。


🏆人気記事ランキング🏆

VISA(在留資格)の関連記事


〒520-0012 滋賀県大津市鏡が浜4番1−1106号
月曜日, 火曜日, 水曜日, 木曜日, 金曜日, 土曜日, 日曜日10:00 – 19:00
050-3146-4022

重要事項

【注意】

  • 弊所の業務は、ビザ発給・帰化の許可を保証するものではありません。
  • 申請の結果、ビザの発給が拒否・終止になった場合や日本国大使館・総領事館での審査が長引いて招へい予定に間に合わなかった場合でもお振込みいただいた書類作成費用は、返金致しかねますので、あらかじめ御承諾のうえ、お申し込み下さい。
  • ご依頼された内容が不正・不法なものである場合は、お断りいたします。
  • 短期滞在ビザ申請における当事務所の業務は、日本国外の日本大使館・領事館等でのビザ申請を代行するものではありません。
  • 短期滞在ビザ申請で90日の日本滞在を希望しても訪日目的等によっては、希望通りにならないことがあります。

【免責事項】

当サイトに掲載されている情報、または当サイトを利用することで発生したトラブルや損失、損害に対して、当事務所及びその業務関係先は、詳細は理由の如何を問わず一切の責任を負いません。

トップへ戻る 友だち追加