企業内転勤の在留資格の要件などについて

企業内転勤

企業内転勤とか要するに、例えば、世界的に展開する海外の本社(子会社、関連会社など)から日本の支社へ、社内の専門技術者などを人事異動として転勤させるときに用いる在留資格です。

公式の定義は入管法別表第一の二に記載されています。

企業内転勤

本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術の項又は人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動

入管法別表第一の二 https://www.moj.go.jp/isa/content/930002477.pdf

技術の項又は人文知識・国際業務という記載がありますので、対象となる職種はいわゆるホワイトカラーの業種になります。

技術・人文知識・国際業務については下記をご参照ください。

技術・人文知識・国際業務との違い

技術・人文知識・国際業務の在留資格と比べると実務経験の要件が緩やかになっています。

技術・人文知識であれば実務経験が10年以上求められたのに対し、企業内転勤の場合だと、外国にある本社(子会社、関連会社など)で継続し一年以上従事していたら良いとなっています。

また、学歴の要件は課されておりませんが、期間を定めての転勤である必要があります。そして本邦の事業所については法人である必要はありませんが、法人格のない事業所の場合は実在することや活動内容計画についての疎明資料が必要となる可能性があります。

その他の要件に関しては以下をご参照ください。

申請に必要な提出書類一覧

提出書類一覧については以下の記事にまとめてあります。必要な手続きによって、求められる書類は異なりますのでご注意ください。


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