在留資格を得るための要件について

在留資格を得るための要件は大きく3つあります。この内容は初回の面談内容でもありますが、①在留資格妥当性②基準適合性③相当性の3つです。

在留資格妥当性

第七条1条(入国審査官の審査)

 申請に係る本邦において行おうとする活動が虚偽のものでなく、別表第一の下欄に掲げる活動(二の表の高度専門職の項の下欄第二号に掲げる活動を除き、五の表の下欄に掲げる活動については、法務大臣があらかじめ告示をもつて定める活動に限る。)又は別表第二の下欄に掲げる身分若しくは地位(永住者の項の下欄に掲げる地位を除き、定住者の項の下欄に掲げる地位については、法務大臣があらかじめ告示をもつて定めるものに限る。)を有する者としての活動のいずれかに該当し、かつ、別表第一の二の表及び四の表の下欄に掲げる活動を行おうとする者については我が国の産業及び国民生活に与える影響その他の事情を勘案して法務省令で定める基準に適合すること(別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行おうとする外国人については、一号特定技能外国人支援計画が第二条の五第六項及び第七項の規定に適合するものであることを含む。)。

出入国管理及び難民認定法 | e-Gov法令検索 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326CO0000000319

入管法第7条1項の通り、まず最初に在留資格妥当性、つまり、日本での滞在目的・活動内容や身分について確認させていただきます。

居住資格
永住者日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者
活動資格
外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能、技能実習、文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在特定活動

出入国在留管理庁(https://www.moj.go.jp/isa/content/930002477.pdf)の資料からの引用ですが、例えば「人文知識・国際業務」は本邦において行うことができる活動として、次のように定められています。

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(一の表の教授の項、芸術の項及び報道の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の投資・経営の項から教育の項まで、企業内転勤の項及び興行の項の下欄に掲げる活動を除く。)

出入国在管理庁(https://www.moj.go.jp/isa/content/930002477.pdf)の資料

ということは、申請人が日本国内で上記のような活動をしないのであれば在留資格妥当性はありません。

基準適合性

基準適合性とは、「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令」に規定されている基準に適合しないといけません。これは上陸のための基準ですが、上陸だけに限らず在留資格の更新や変更などにも使われます。

「人文知識・国際業務」に関する法令を抜粋します。。

申請人が次のいずれにも該当していること。ただし、申請人が、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(昭和六十一年法律第六十六号)第五十八条の二に規定する国際仲裁事件の手続等及び国際調停事件の手続についての代理に係る業務に従事しようとする場合は、この限りでない。
一 申請人が自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務に従事しようとする場合は、従事しようとする業務について、次のいずれかに該当し、これに必要な技術又は知識を修得していること。ただし、申請人が情報処理に関する技術又は知識を要する業務に従事しようとする場合で、法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格し又は法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格を有しているときは、この限りでない。
イ 当該技術若しくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと。
ロ 当該技術又は知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)したこと。
ハ 十年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に関連する科目を専攻した期間を含む。)を有すること。
二 申請人が外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとする場合は、次のいずれにも該当していること。
イ 翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること。
ロ 従事しようとする業務に関連する業務について三年以上の実務経験を有すること。ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は、この限りでない。
三 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

e-gov法令検索 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=402M50000010016

上記の通り様々な基準がありますが、例えば、一番最後の「日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。」とありますが、日本人と同等の報酬とは実際いくらなのでしょうか?

理想で言えば、勤務の予定先の企業の報酬を基準に考えられたら良いのですが、審査する側の入国管理局がそれぞれの企業ごとの報酬を把握するのは難しいので、「人文知識・国際業務」であれば大学初任給の相場を最低ラインの目安として見ることができます。

相当性

以下の条文になるように、申請が認められるには適当と認めるに足りる相当の理由が必要となっています。

第二十条(在留資格の変更)

 前項の申請があつた場合には、法務大臣は、当該外国人が提出した文書により在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる。ただし、短期滞在の在留資格をもつて在留する者の申請については、やむを得ない特別の事情に基づくものでなければ許可しないものとする。
出入国管理及び難民認定法 | e-Gov法令検索 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326CO0000000319

第二十一条 (在留期間の更新)
 前項の規定による申請があつた場合には、法務大臣は、当該外国人が提出した文書により在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる。

出入国管理及び難民認定法 | e-Gov法令検索 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326CO0000000319

例えば二番目の基準に申請者が適合しているかどうかを書類で立証する必要があり、他にも下記のようなものが相当性となります。

  • 所属企業の業績・本人の収入が安定していること
  • 契約期間や納税の実績などの継続性
  • 提出資料に虚偽が無い事、また、過去にも虚偽の申請がないこと
  • 在留状況に問題がないこと、犯罪など問題の無く法律を遵守していること。(オーバーステイ・不法滞在歴がない。一度不許可になっていない。犯罪歴がない。難民申請したことがない。など)

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