在留期間の決定のルールについて 留期間は5年、3年、1年、3か月とあり、決定方法は次の通りとなっている。共通のルールとして入管法上の届出義務と子供の義務教育がある。5年の在住期間になる基準は、勤務先のカテゴリーが1または2であるか。
「特定技能」の提出書類一覧について 特定技能外国人の在留資格申請書を紹介している。申請書1通、写真(縦4CM×横3CM)1葉、返信用封筒1葉。申請書1通は、パスポート及び在留カード、提示用封筒1葉など。
「技能」の提出書類一覧について 在留資格認定証明書交付申請書、在留期間更新許可申請書などを紹介している。申請人の職歴を証明する文書、事業内容を明らかにする資料、直近の年度の決算文書の写し。申請人の活動内容等を明らかにする書類、直近の年度の会計文書の写しなど。
「技術・人文知識・国際業務」の提出書類 在留資格認定証明書交付申請の申請方法を紹介している。申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書、登記事項証明書など。派遣契約に基づいて就労する場合、申請人が被派遣者の場合など。
所属機関のカテゴリーについて(随時更新) 就労ビザ申請において、所得機関のカテゴリーは、申請者が働く予定の業界や企業のタイプを表します。一般的に、所得機関のカテゴリーには、大企業、中小企業、組合、政府機関、NPOなどがあります。申請者が働く企業のタイプによって、就労ビザの申請条件や手続きが異なる場合があるため、適切なカテゴリーを選択することが重要です。
技能の在留資格の要件など概要について 「技能の在留資格」と「技術の在留資格」の違いについて解説している。技能は、外国の現場でしか学べないイメージだという。職業によって要件が異なるため、妥当性・基準適合性・相当性などの要件を満たす必要がある。
基準適合性>学歴要件についての概要 文部科学省がウェブサイト上に各国の学校体系をまとめた資料を掲載している。日本の学歴と言えば小学校の6年間、中学校の3年間、高校の3年間、大学の4年間。海外ではこれと違う場合があるという。
愛をどう説明するか、愛の三角理論 心理学者のロバート・スタンバーグ氏の「愛の三角理論」を紹介している。親密さと情熱とコミットメントを使って、愛を8つに分類できるという。親密さとは、互いに親しみあうこと、愛着を感じることに関する要素である。
配偶者ビザの取得可否の簡易診断 配偶者ビザが取得可能かどうかの簡易的な診断方法を紹介している。結婚にいたる経緯を証明する書類が充分にあるか、生活していける年収があるか。離婚歴がある場合の対応方法も紹介している。
カナダ人との結婚手続きについて カナダ人と結婚する場合、日本で創設的届出がお勧めだという。カナダ人は査証免除国のため、ビザなしで入国することができる。日本からカナダに渡航する際は電子渡航認証(ETA)が必要とのこと。
配偶者ビザの収入について 配偶者ビザの審査条件として、夫婦の収入=世帯年収がある。一般常識的に、日本人の労働者の初任給などを踏まえ、年収300万円程度が基準。年収300万円以上無いと生活できないのは当然、というわけではない。
「日本人の配偶者等」の在留資格について 配偶者ビザはビザ取得のための偽装結婚の問題があるので、同居し協力している。一般常識的に夫婦の共同生活の実態が求められる。配偶者ビザを取得すると、基本的には職業に関する制限はなくなる。
税金の滞納について 永住者の在留資格や帰化申請などの審査では税金の滞納がないかどうかが審査される。滞納しているような者に永住者や帰化を許可する事は厳しくなる。滞納しているような人に永住者や帰化した許可をする事は厳しくなる。
「永住者の配偶者等」について 永住者の配偶者とは、永住者の子として本邦で出生し、そのまま我が国に在留している者をいう。永住者というのは自称配偶者ではだめで、法律上の有効な配偶者=婚姻であることが求められる。また、子=申請人が日本国外で出生した場合は対象とならない。
永住許可取得の可能性が高いケース 高度専門職の在留資格の要件など概要を紹介している。年収300万以上で警察に記録されておらず、年金や税金も全て支払っていればOK。就労ビザの場合、永住許可申請をするために10年以上の在留期間が必要。
永住許可の取得がほぼ無理なケース 高度専門職の在留資格の要件など概要を紹介している。高度専門職の場合は、法務省が定めた学歴・職歴・年収などの基準を項目ごとに設定。1年以上住んでいる・70〜79PTで、3年以上住んでいる場合は申請することができる。
永住許可取得が基本的に無理なケース 永住者の在留資格は、ビザを何も持っていない所から申請要件を満たさない。ビザを何も持っておらず、申請要件を満たさないので、許可取得は無理。就労ビザの場合10年より長く日本に在留した後に永住許可申請ができる。
「定住者」の在留資格について 定住者、法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者。定住者は就労活動の制限がなく、永住許可申請のための要件が緩和されている。定住者には在留期限が5年を超えない範囲と定められている。
独立生計要件について概要、期間など 生活保護を受給しておらず、今の時点とこれからの将来において「自活」が可能となる。配偶者等と共に構成する世帯単位で見た場合に安定した生活を続けると認められる場合。本人が職業なり資産を持っていないと申請できない場合は問題ない。
素行善良要件 入管法22条2項の1 日本国の法令に違反して、懲役、禁錮又は罰金に処せられたことがある者。少年法による保護処分が継続中の者、軽微な法違反であっても繰り返し行う者。納税義務や暴力団との関係性がない等が要件である。
帰化申請における面接官からの質問(随時更新) 帰化申請に必要な日本語能力の目安を紹介している。国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと。仕事について、これまでの会社名・職種・給料、具体的な仕事の内容など。
法務局の事前面談について 法務局の事前相談予約は、法務局内で1時間程度を予定している。担当官は国籍法の帰化条件を満たしているかを確認する面談を行う。提出必須書類・提出任意書類・取得が難しい場合の対応方法などを完璧に聞き取ります。
帰化申請における日本語能力要件 帰化申請の日本語能力について解説している。目安としては小学3年生(10歳程度)以上のレベルの日本語能力と言われている。法務局の担当者とやり取りの中で話す力・聞く力・書く力すべてがチェックされる。
帰化の許可は本当の意味での許可ではない ほとんどの行政書士のホームページでは帰化申請の「許可」という言い方を使っている。実は正確に言うとこれは間違いで、講学上の意味においては「特許」となる。一般感覚的に通じやすい帰化の許可という言い回しが一般的である。
帰化申請が通る可能性が高いケース 帰化申請が通る可能性が高いケースを紹介している。永住者か定住者の場合、年収300万円以上の夫婦は帰化申請が通る確率が高い。在留資格を持っている場合、5年以上日本に滞在していることが最低条件である。
帰化が基本的に無理なケース 帰化が基本的に無理なケースについて解説している。ビザを何も持っていない所から申請要件を満たさないので、許可取得は無理。永住者が定住者の場合、永住者もしくは定住者の場合は続けて5年以上日本に住んでいる必要がある。
弊所の短期滞在ビザ申請サービスの流れ 短期滞在ビザの申請サービスの流れを紹介している。申請をする際は審査期間が1週間から1カ月ほどあるため、最低でも1ヶ月前から申請する。申請書類が到着後、日本大使館等へ申請者本人様が申請をお願いする。
中国国籍の方向け短期滞在ビザについて 申請書類について、短期商用の場合、申請人が中国側で用意する書類を紹介。査証が発給された場合は三か月以内に日本に入国する。ビザ発給が拒否・終止になった場合や、日本国大使館・総領事館での審査が長引いた場合も。
短期滞在の在留資格の概要、申請手続き 短期滞在の在留資格とは通常の観光旅行者にとっては馴染みの深いもの。短期滞在の場合には、親族の訪問や短期の商用目的に一時的に滞在することが可能。短期滞在の更新については、ほとんどの場合は短期滞在の更新は認められない。
留学の在留資格について 留学の在留資格について、該当範囲を解説している。教育を受けている機関からの在学証明書及び成績証明、宿泊施設の概要を明らかにする資料。申請人の日本在留中の経費支弁能力を証する文書、身分を証する文書など。
再入国許可申請 海外転勤などで一時的に日本を出国する外国人が、再入国申請をする制度。出国の前に事前に許可を与える制度で、有効期限は最長5年である。再入国許可申請は、空港で「みなし再入国許可」を得ることが出来る。
資格外活動許可申請の概要と注意点について 資格外活動許可申請の概要と注意点について解説している。原則週28日間以内、風俗営業等の従事を除くと記載されている。風俗営業とは、性風俗に限らずキャバクラやスナック・バーもNGとなる。
「家族滞在」の在留資格の要件など概要について 「家族滞在」の在留資格の要件など概要を紹介している。一定の在留資格を持つ外国人の配偶者や子供の扶養家族を受け入れるために設けられたもの。申請するものは、就労可能な在留資格、文化活動または留学の在留資格を持つもの。
在留資格認定証明書(COE)交付申請の流れ 在留資格認定証明書(COE)交付申請の流れについて解説している。外国人が日本で就労したい場合、許可された日数を1日でもオーバーステイすると不法滞在となる。申請書に誤りはなく、地方出入国管理局側が間違えた場合の処理になる。
「経営・管理」の在留資格の要件など概要につい... 「経営・管理」の在留資格の法的根拠、公式の定義は入管法別表第一の二に記載されている。事業所が日本国内にあること、電話やパソコンなどの設備が整っていることが要件。申請人は経営と管理の経験が3年以上必要で、日本人と同等以上の報酬を受ける。
在留カードが偽造か確認する方法 在留カードを偽造したなどとして、日本人と中国人の男女6人が逮捕された。押収されたパソコンからはおよそ2万件の偽造の依頼を受けた記録が見つかった。偽造カードであれば、ICチップが埋め込まれており本人情報が記録されている。
ようやく申請取次行政書士になりました 申請取次行政書士の資格について、取り上げている。ネットで調べたところ、結構な割合で取得したものの、使わなくて良くなった先生が多かった。入管業務だと成功報酬が数十万円レベルと桁が一つ違うので、難易度が高いという。
出入国管理及び難民認定法の罰則 出入国管理及び難民認定法の罰則を紹介している。虚偽の申請をした場合、三百万円以下の罰金に処し、又はその懲役(在留資格の取消し)。偽りその他不正の手段により、上陸の許可等を受けて本邦に上陸した者。
【入管業務】お問い合わせ~受任までの流れ メールフォームから「お問合せ」と「ZOOM面談予約」を受け付けている。WEB診断フォームでご記入いただいた内容をもとに、カルテを作成する。本人確認の為、まず最初に運転免許証などの身分証明書のご提示をお願いする。
出入国在留管理局の管轄一覧について 1 札幌出入国在留管理局の管轄 2 仙台出入国在留管理局の管轄 3 東京出入国在留管理局の管轄 4 名古屋出入国在留管理局の管轄 5 大阪出入国在留管理局の管轄 6 広島出入国在留管理局の管轄 7 高松出入国在留管理局の管轄 8 福岡出入国在留管理局の管轄 9 那覇支局の管轄
在留資格の手続きの種類について 海外から外国人を招聘する時の手続きを紹介している。在留資格認定証明書(COE)交付申請、再入国許可申請、永住許可申請。再入国許可申請は、再入国の許可を受けたものとみなす。
在留カードの常時携帯義務について 在留カードは常時携帯義務が課せられている。中長期在留者は、出入国在留管理庁長官が交付し、又は市町村の長が返還する在留カードを受領。提示を拒んだ場合、二十万円以下の罰金に処する。
在留カードについて、記載項目などについて 在留カードとは、日本に中長期的に滞在する外国人に対して交付されるカードのこと。上陸許可や在留資格の変更許可など、在留に関係のある許可に伴って交付されるもの。常時携帯義務が課せられており、根拠となる法令は入管法23条の二項にある。