再入国許可申請

概要

在留資格を取得し日本に在留する外国人の方が、一時的な海外転勤などで、一時的に日本を出国し、一定期間が経過後に再度入国をしようとするような場合、入国上陸手続きを簡略化するため、出国の前に事前に許可を与える制度が再入国許可です。

海外に在留する予定の期間が、1年以上になる場合は地方出入国在留管理局で再入国許可申請をする必要があります。

この時の許可の種類としては1度だけの再入国が許可される許可と、有効期間が設定されておりその中であれば回数は問わず再入国できる許可があります。

この有効期限というのは最長5年で、仮にこの期限内に再入国を果たせなかった場合は、元の在留資格自体が取り消しになるので注意が必要になります。

なお、海外に在留する予定の期間が一年未満の場合は、地方出入国在留管理局ではなく、空港で「みなし再入国許可」を得る事が出来ます。

申請対象者

中長期在留資格を取得しており、日本を出国してから1年を超えて、海外に住む予定があるもの。

中長期在留資格とは

  • 在留期間が3ヶ月以下の人
  • 在留資格が「短期滞在ビザ」「外交ビザ」「公用ビザ」の人
  • 上記の外国人に準じるものとして法務省令で定める人
  • 特別永住者
  • 在留資格を有しない人

次の場合に該当する方については、みなし再入国許可の対象とならない

  • 三カ月以下の在留期間を決定されたもの
  • 在留資格取消手続中の者
  • 出国確認の留保対象者
  • 収容令書の発付を受けている者
  • 難民認定申請中の「特定活動」の在留資格をもって在留する者
  • 日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあることその他の出入国の公正な管理のため再入国の許可を要すると認めるに足りる相当の理由があるとして法務大臣が認定する者

申請出来る者

  • 出国したい外国人本人
  • 出国したい外国人本人の法定代理人
  • 申請取次者(申請取次行政書士など)

根拠法

(再入国の許可)
第二十六条 出入国在留管理庁長官は、本邦に在留する外国人(仮上陸の許可を受けている者及び第十四条から第十八条までに規定する上陸の許可を受けている者を除く。)がその在留期間(在留期間の定めのない者にあつては、本邦に在留し得る期間)の満了の日以前に本邦に再び入国する意図をもつて出国しようとするときは、法務省令で定める手続により、その者の申請に基づき、再入国の許可を与えることができる。この場合において、出入国在留管理庁長官は、その者の申請に基づき、相当と認めるときは、当該許可を数次再入国の許可とすることができる。

 出入国在留管理庁長官は、前項の許可をする場合には、入国審査官に、当該許可に係る外国人が旅券を所持しているときは旅券に再入国の許可の証印をさせ、旅券を所持していない場合で国籍を有しないことその他の事由で旅券を取得することができないときは、法務省令で定めるところにより、再入国許可書を交付させるものとする。この場合において、その許可は、当該証印又は再入国許可書に記載された日からその効力を生ずる。

 出入国在留管理庁長官は、再入国の許可を与える場合には、当該許可が効力を生ずるものとされた日から五年を超えない範囲内においてその有効期間を定めるものとする。

 出入国在留管理庁長官は、再入国の許可を受けている外国人から、法務大臣に対する第二十条第二項又は第二十一条第二項の規定による申請があつた場合において、相当と認めるときは、当該外国人が第二十条第六項の規定により在留できる期間の終了の時まで、当該許可の有効期間を延長することができる。

 出入国在留管理庁長官は、再入国の許可を受けて出国した者について、当該許可の有効期間内に再入国することができない相当の理由があると認めるときは、その者の申請に基づき、一年を超えず、かつ、当該許可が効力を生じた日から六年を超えない範囲内で、当該許可の有効期間の延長の許可をすることができる。

 前項の許可は、旅券又は再入国許可書にその旨を記載して行うものとし、その事務は、日本国領事官等に委任するものとする。

 出入国在留管理庁長官は、再入国の許可を受けている外国人に対し、引き続き当該許可を与えておくことが適当でないと認める場合には、その者が本邦にある間において、当該許可を取り消すことができる。

 第二項の規定により交付される再入国許可書は、当該再入国許可書に係る再入国の許可に基づき本邦に入国する場合に限り、旅券とみなす。

出入国管理及び難民認定法 | e-Gov法令検索 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326CO0000000319

(みなし再入国許可)

第二十六条の二 本邦に在留資格をもつて在留する外国人(第十九条の三第一号及び第二号に掲げる者を除く。)で有効な旅券(第六十一条の二の十二第一項に規定する難民旅行証明書を除く。)を所持するもの(中長期在留者にあつては、在留カードを所持するものに限る。)が、法務省令で定めるところにより、入国審査官に対し、再び入国する意図を表明して出国するときは、前条第一項の規定にかかわらず、同項の再入国の許可を受けたものとみなす。ただし、出入国の公正な管理のため再入国の許可を要する者として法務省令で定めるものに該当する者については、この限りでない。

 前項の規定により外国人が受けたものとみなされる再入国の許可の有効期間は、前条第三項の規定にかかわらず、出国の日から一年(在留期間の満了の日が出国の日から一年を経過する日前に到来する場合には、在留期間の満了までの期間)とする。

 第一項の規定により外国人が受けたものとみなされる再入国の許可については、前条第五項の規定は、適用しない。

出入国管理及び難民認定法 | e-Gov法令検索 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326CO0000000319

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重要事項

【注意】

  • 弊所の業務は、ビザ発給・帰化の許可を保証するものではありません。
  • 申請の結果、ビザの発給が拒否・終止になった場合や日本国大使館・総領事館での審査が長引いて招へい予定に間に合わなかった場合でもお振込みいただいた書類作成費用は、返金致しかねますので、あらかじめ御承諾のうえ、お申し込み下さい。
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  • 短期滞在ビザ申請における当事務所の業務は、日本国外の日本大使館・領事館等でのビザ申請を代行するものではありません。
  • 短期滞在ビザ申請で90日の日本滞在を希望しても訪日目的等によっては、希望通りにならないことがあります。

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