帰化がほぼ無理なケース

日本人の結婚している、もしくは日本人の子供である場合

日本に続けて3年以上住んでいるが、年収が299万円以下で、交通事故や法律違反などの違反行為が警察に記録されており、年金や税金を全て払っておらず、滞納している場合は、しかし申請が通る確率はほとんど無いでしょう。

また、日本に続けて3年以上住んでいるが、年収が299万円以下で、交通事故や法律違反などの違反行為が警察に記録されていなくても、年金や税金を滞納している場合は上記と同じで申請が通る確率はほとんどないです。

最後に年収が仮に300万円以上あったとしても、交通違反や法律違反などの違反行為が警察に登録されており、年金や税金の滞納がある場合は。仮に充分な収入があったとしても、帰化申請が通る確率はほとんどないです。

日本で生まれた、両親のどちらかがは日本で生まれた、もしくはその両方の場合

これも上と同じです。

日本に続けて3年以上住んでいるが、年収が299万円以下で、交通事故や法律違反などの違反行為が警察に記録されており、年金や税金を全て払っておらず、滞納している場合は、しかし申請が通る確率はほとんど無いでしょう。

年収が仮に300万円以上あったとしても、交通違反や法律違反などの違反行為が警察に登録されており、年金や税金の滞納がある場合は。仮に充分な収入があったとしても、帰化申請が通る確率はほとんどないです。

永住者か定住者

永住権と定住者の場合は5年以上、日本に住んでいたとき申請できますが、一年間の収入が299万円以下で、交通事故や法律違反などの情報が警察に登録されており、年金や保険などが滞納されている場合は帰化申請が通る確率がほとんど低いでしょう。

また、法律違反を犯していなくても、年金保険などの滞納がある場合はほとんど厳しいです。

最後に、年収仮に300万円以上あったとしても、法律違反や税金の滞納があれば、帰化申請はほとんど通らないでしょう。

就労ビザなどの在留資格の場合

就労ビザで日本に5年以上滞在している場合であっても、交通事故や法律違反で警察に記録が残っており、年金や保険の税金の滞納があれば、ほぼ無理です。

仮に年収が300万円以上あったとしても同様です。


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