国際結婚の流れ

配偶者ビザの対象とは

配偶者ビザの対象となるケース

  • 配偶者ビザの対象になるには、法律上の結婚関係
  • 結婚関係の実態がある

大雑把に言うと上記のポイントが必要です。

配偶者の対象とならないケース

  • 内縁関係
    • 日本国においては内縁関係は結婚していない状態なので認められません
  • 同性婚
    • 日本では同性婚の結婚が認められていません
  • 日本人の配偶者と死別をした元配偶者(外国籍)
  • 法律上の結婚状態はあるが、別居など結婚関係が破綻している場合
    • 仮に法律上の結婚関係、結婚関係の実態があったとしても、途中で結婚関係が破綻してしまった場合は更新不許可や配偶者ビザの取り消しになる恐れがあります。

配偶者ビザの要件

概要

配偶者ビザの要件では先ほどの配偶者ビザの対象となるケースにある通り、法律上の結婚関係と結婚関係の実態が求められ、学歴や職歴などの要件がありません。

学歴職歴などの要件がないにもかかわらず、日本国内での活動に制限がありません。

就労の範囲も限定がなく、転職や起業も行うことが出来、ちょっとしたアルバイトもすることができます。

Topic 配偶者ビザの審査は厳しい

配偶者ビザは学歴や職歴などの要件がないため、偽装結婚や不法就労にはうってつけのビザとなっています。そのため過去配偶者ビザを利用した不正が多く行われ、結果的に審査が厳しくなってしまいました。

配偶者ビザの要件

①日本と相手方の国で結婚の法律手続きが完了していること

この場合、日本で先に結婚手続きを行うか、外国で先に結婚手続きを行うかはどちらが都合が良いかは人それぞれなので、ご自身で計画を考える必要があります。※日本人の女性の方は再婚禁止期間に注意してください。

  1. 女は、前婚の解消又は取消しの日から起算して100日を経過した後でなければ、再婚をすることができない。
  2. 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
    1.  女が前婚の解消又は取消しの時に懐胎していなかった場合
    2.  女が前婚の解消又は取消しの後に出産した場合
民法733条

②結婚関係の実態があること

文章と証拠書類によって、交際の経緯・期間・内容・コミュニケーション方法・経歴や背景事情などを客観的な証拠を用意して立証して行く必要があります。

特に下記のようなケースだと偽装結婚が疑われるため難易度が上がります。

  1. 年の差が大きく開いている
  2. SNSやマッチングで出会っている場合など、インターネット上の出会いの場合
  3. 交際期間が著しく短いケース
  4. 離婚歴が多いケース
  5. 結婚生活が破綻している

③日本での生計

  • 夫婦の収入(入国管理局が日本に安定して生活できると考える水準)
  • 例えば現在海外に住んでおり、日本に移り住んだ時に無職になる場合は許可は厳しい

④外国人の配偶者が既に日本に住んでいる場合の在留状況

  • 法律違反を起こしていないか
  • 税金の滞納などがないか
  • 元技能実習生で本来は技術を身につけて母国に帰り、技術を広める予定だった者
  • 交際が不倫関係からスタートしている
  • 風俗営業店に勤務していた

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050-3146-4022

重要事項

【注意】

  • 弊所の業務は、ビザ発給・帰化の許可を保証するものではありません。
  • 申請の結果、ビザの発給が拒否・終止になった場合や日本国大使館・総領事館での審査が長引いて招へい予定に間に合わなかった場合でもお振込みいただいた書類作成費用は、返金致しかねますので、あらかじめ御承諾のうえ、お申し込み下さい。
  • ご依頼された内容が不正・不法なものである場合は、お断りいたします。
  • 短期滞在ビザ申請における当事務所の業務は、日本国外の日本大使館・領事館等でのビザ申請を代行するものではありません。
  • 短期滞在ビザ申請で90日の日本滞在を希望しても訪日目的等によっては、希望通りにならないことがあります。

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