高度専門職の在留資格の要件など概要について

高度専門職の概要

高度専門職とは、今や各国が優秀な人材を集めて国際競争力を高める努力をしていますが、それと関係のある日本の在留資格と思っていただければ良いです。

特徴としては就労活動を行う者に対して法務省が定めた、学歴・職歴・年収などの一定の基準を項目ごとにポイントを設定し、そのポイントの合計を基準を満たす者が許可される在留資格のことです。

高度専門職の在留期間

初回の申請で、「高度専門職1号」として一律在留期間が5年与えられ、どうしたこれ3年継続して活動をすると「高度専門職2号」へ移行することができます。※必ず事前に在留資格認定証明書(COE)を事前に取得するか、または、その他の在留資格からの在留資格変更許可申請が必要。

「高度専門職2号」は高度専門職1号よりも、更に活動制限が緩和されて在留期間も無制限となります。

上記のような良い面もありますが、その他の就労系在留資格に比べると提出する書類はかなり増加する特徴があります。

高度専門職の区分について

上記で、、「高度専門職1号」から、「高度専門職2号」へ移行すると言いましたが、高度専門職はそれ自体に区分が「高度専門職1号イ」「高度専門職1号ロ」「高度専門職1号ハ」と「高度専門職2号」というように4区分あります。

「高度専門職1号イ」

「高度専門職1号イ」は高度学術研究活動が対象となり、大学教授や研究者のように研究、研究の指導又は教育をする活動が対象です。

「高度専門職1号イ」は「教授」・「研究」・「教育」の在留資格の活動と重複します。そのため、これらの活動で在留資格の申請を予定していたが、調べると高度専門職でも申請できる場合は検討対象となります。

メインの活動と関連する事業を自ら経営することや、メインで働く予定だった機関以外の機関とも契約することによって、目的となる活動が可能です。

「高度専門職1号ロ」

イ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて研究,研究の指導若しくは教育をする活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営し若しくは当該機関以外の本邦の公私の機関との契約に基づいて研究,研究の指導若しくは教育をする活動

在留資格一覧表 | 出入国在留管理庁 https://www.moj.go.jp/isa/applications/guide/qaq5.html

「高度専門職1号ロ」は高度専門・技術活動が対象対象となり、エンジニアや経理・法務・営業文系総合職等が対象となります。

ロ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学若しくは人文科学の分野に属する知識若しくは技術を要する業務に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動

在留資格一覧表 | 出入国在留管理庁 https://www.moj.go.jp/isa/applications/guide/qaq5.html

もし「高度専門職1号ロ」の申請要件を満たせない場合は、「技術・人文知識」の在留資格を検討してみてください。詳しくは以下の記事をご参照ください。

「高度専門職1号ハ」

「高度専門職1号ハ」は高度経営・管理活動で文字どうり経営者と管理者などの活動が該当します。

ハ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動

在留資格一覧表 | 出入国在留管理庁 https://www.moj.go.jp/isa/applications/guide/qaq5.html

もし「高度専門職1号ハ」の申請要件を満たせない場合は、「経営・管理」の在留資格を検討してみてください。詳しくは以下の記事をご参照ください。

高度専門職2号

高度専門職1号の場合は法務大臣が指定した所属機関である必要がありましたが、高度専門職2号の場合は、法務大臣の指定である所属機関である必要がないので、転職などの際に在留資格変更許可申請を行う必要がありません。

イ  本邦の公私の機関との契約に基づいて研究,研究の指導又は教育をする活動

ロ  本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動

ハ  本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動

ニ  2号イからハまでのいずれかの活動と併せて行う一の表の教授,芸術,宗教,報道の項に掲げる活動又はこの表の法律・会計業務,医療,教育,技術・人文知識・国際業務,介護,興行,技能,特定技能2号の項に掲げる活動(2号イからハまでのいずれかに該当する活動を除く。)

在留資格一覧表 | 出入国在留管理庁 https://www.moj.go.jp/isa/applications/guide/qaq5.html

要件について

高度専門職1号のイ、ロ、ハについては冒頭でも書いたとうり、学歴・職歴・年収などの一定の基準を項目ごとにポイントを設定し、そのポイントの合計を基準を満たすことが必要です。

学歴の見方に関してはこちらの記事をご参照ください。

ポイント計算

ポイントの計算の方式についてはこちらのリーフレットをご参照ください。

《ポイント計算表》 https://www.moj.go.jp/isa/content/930001657.pdf

その他の基準

その他の基準としては在留資格妥当性などの条件がありますので、こちらをご参照ください。

その他在留資格との比較

永住者との比較

高度専門職二号と同様に、在留期間に制限のない永住者があります。
こちらのページで高度専門職二号と永住者を比較していますので、ご参照ください。

永住許可申請の時に優遇される

永住許可申請の際に、独立生活要件について確認されますが、原則直近5年間の職業や資産が確認されます。しかし、高度専門職から永住者を申請する場合は、この確認期間が短縮されます。

詳しくはこちらの記事をご参照ください。

家族滞在との比較

また家族の取り扱いについても家族滞在資格と異なる点がございます。

高度専門職の場合は一定の条件を満たせば、親の帯同も可能になるのに対し、家族滞在の場合は配偶者と子供しか許されない点で異なります。


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