日本の出入国管理法における不法入国・不法残留・不法在留について解説

不法入国

不法入国は日本の場合は島国なのでなかなか実行が難しいですが、陸続きの場合だとメキシコからアメリカに行くケースが一番有名かと思います。

要するにパスポートなしに本邦の領海・領空に入った場合やこれみパスポートがあったとしても本邦の入国審査官から入国許可等を受けられなかったにもかかわらず本邦の領海・領空に入った場合のことです。

該当条文は以下の通りです。

第三条 次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に入つてはならない。

 有効な旅券を所持しない者(有効な乗員手帳を所持する乗員を除く。)
 入国審査官から上陸許可の証印若しくは第九条第四項の規定による記録又は上陸の許可(以下「上陸の許可等」という。)を受けないで本邦に上陸する目的を有する者(前号に掲げる者を除く。)

出入国管理及び難民認定法 | e-Gov法令検索 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326CO0000000319

ちなみに、上記法令の中で「本邦」という日本人でさえあまり使うことのない言葉が使われています。

意味としては「わが国」という意味で、日本人が本邦ということにより、要するに日本の事という解釈が可能で、上記の文脈においては日本の事です。

不法残留

第二十四条
 在留期間の更新又は変更を受けないで在留期間(第二十条第六項の規定により本邦に在留することができる期間を含む。第二十六条第一項及び第二十六条の二第二項(第二十六条の三第二項において準用する場合を含む。)において同じ。)を経過して本邦に残留する者

出入国管理及び難民認定法 | e-Gov法令検索 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326CO0000000319

不法残留と上記の条文通りなのですが、要するに不法入国じゃなく在留資格を得て入国した後に、在留資格の期限が切れたにもかかわらず、何もせずに在留してる場合ですね。

しかし、在留資格の延長申請や在留資格の変更申請をしているのにも関わらず、 19時を管轄する地方出入国在留管理官署の仕事のスピードが原因で期限が切れる場合もあります。

その場合はどうなるかというと、例外として期限切れの在留資格のまま本邦に滞在することができます。

根拠となる条文は以下の通りです。

第二十条 在留資格を有する外国人は、その者の有する在留資格(これに伴う在留期間を含む。以下第三項まで及び次条において同じ。)の変更(高度専門職の在留資格(別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イからハまでに係るものに限る。)を有する者については、法務大臣が指定する本邦の公私の機関の変更を含み、特定技能の在留資格を有する者については、法務大臣が指定する本邦の公私の機関又は特定産業分野の変更を含み、特定活動の在留資格を有する者については、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動の変更を含む。)を受けることができる。

第二十条6 第二項の規定による申請があつた場合(三十日以下の在留期間を決定されている者から申請があつた場合を除く。)において、その申請の時に当該外国人が有する在留資格に伴う在留期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、当該外国人は、その在留期間の満了後も、当該処分がされる時又は従前の在留期間の満了の日から二月を経過する日が終了する時のいずれか早い時までの間は、引き続き当該在留資格をもつて本邦に在留することができる。

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入管法第20条の6にある通り、在留資格の期間の延長や変更申請をしていればどの在留資格でも特例として本邦に在留することができるのではなく、 30日間の短い在留期間を決定された外国人においては、この特例は該当しません。

そして該当する外国人はどれぐらい在留することができるかというと、当該処分がされる時又は従前の在留期間の満了日から二ヶ月を経過する時のいずれか早い時までとなってますので、要するに在留資格が切れてから最長で二ヶ月間となります。

不法在留

不法残留とは不法な状態で入国した者、上陸した者が引き続き不法なまま材料する事を言います。


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