入管審査で注意!申請書の整合性と在留資格基準に注意せよ!申請書類に不備があった場合の対処方法について

申請書類に矛盾が生じて整合性がなかったり、在留資格妥当性や基準適格性が無いとないとみなされた場合は問答無用で不許可になる場合もあり得ますが、通常の場合は理由書などの追加書類の提出が求められます。

この追加資料の提出は行政書士が作成代行している場合、行政書士事務所に書面で郵送で来ることが多いです。(稀に電話口での要求や、直接申請書に確認など)

上記のような書類が届き、入管が作成した日時からおよそ2週間程度を期限に説明することを求められます。

入管から事務所に到着するまでにすでに4日程度経っている為、郵送で返信する場合は最近だと遅いので4日ぐらいかかることから、持参しない限り猶予は一週間程度しかありません。

そのため迅速な対応が求められます。


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