基準適合性>職歴要件についての概要

職歴

在留資格や職業で職歴要件は異なる

技術人文知識に係る業務の場合は関連する職務内容で10年以上の実務経験が必要ですし、ほかの在留資格でも基本的には10年以上の実務経験を求められますが、技能の在留資格の「スポーツ指導者」のように3年で良い場合があり、申請する在留資格によってそれぞれ違います。

疎明資料について

必要に応じて職務経歴書や在籍証明書でそれらを疎明して行く必要があります。当然ですが書類を偽造は犯罪なのでしてはいけません。

入管から電話確認が来る場合がある

調査として出入国管理局の職員が審査の際に、申請書の母国の該当する企業に国際電話で架電調査その場合がありますので、嘘偽りのない申請が必要です。

また申請者の母国に限らず、就職予定先の企業に対して入管から電話で当該雇用者の仕事内容についての質問があります。そこで誤った回答してしまった場合は、不許可になる可能性があります。

入管の職員が訪問する場合もある

一例ですが、在留期間更新許可申請をした際に、以前の在留資格の目的とする就労が雇用先の受注が原因でほとんど従事することがなかった場合、雇用主と申請者に説明を求めるため事業所のに入管の職員が訪問し説明を求めたケースがあります。

転職が多いと資料の収集に手間がかかる

それ以外の問題としてはは転職が多い方の場合、この在職証明書等の取得が転職回数が増えることにより、在職証明書の取得が困難になります。そうすると資料の準備にどうしても時間がかかってしまう傾向があります。

1か月でも要件に満たない年月になってしまった場合は厳粛に判断され、必ず不許可になります。

実務経験の考え方

この実務経験ですが、申請する在留資格に関連する専攻であれば、学校で学んでいる期間も含んでよいとされています。

例えば、技術の在留資格で日本のIT系企業に就職しようと考え、申請する場合を例に考えてみます。

4年制の海外の大学でIT学部に入学し、 3年間通い、 4年目で卒業する前にIT企業にヘッドハンティングされたので中退し、7年間をIT企業で勤務したとします。

この場合、技術の在留資格の基準適合性(上陸基準)については、大学卒業、大学と同等以上の教育を受けている、日本の所定の専門学校と卒業している。または、 10年以上関連する業務での実務経験がある、 ITの国家資格がある事です。

そうすると、この例の場合中退したので、「大学卒業、大学と同等以上の教育を受けている、日本の所定の専門学校と卒業している」は対象外となります。また資格も持っていないとした場合、この例の申請者は要件を満たすでしょうか?

結論からいうと要件は満たすことができます。

実務経験というと一般的な感覚では実際に働いている期間を指しますが、冒頭に書いた通りは関連する専攻でも含めることができますので、大学は中退したものの3年間は関連する専攻で学んでいたので、これを実務経験として含めることが出来ます。


🏆人気記事ランキング🏆

VISA(在留資格)の関連記事


〒520-0012 滋賀県大津市鏡が浜4番1−1106号
月曜日, 火曜日, 水曜日, 木曜日, 金曜日, 土曜日, 日曜日10:00 – 19:00
050-3146-4022

重要事項

【注意】

  • 弊所の業務は、ビザ発給・帰化の許可を保証するものではありません。
  • 申請の結果、ビザの発給が拒否・終止になった場合や日本国大使館・総領事館での審査が長引いて招へい予定に間に合わなかった場合でもお振込みいただいた書類作成費用は、返金致しかねますので、あらかじめ御承諾のうえ、お申し込み下さい。
  • ご依頼された内容が不正・不法なものである場合は、お断りいたします。
  • 短期滞在ビザ申請における当事務所の業務は、日本国外の日本大使館・領事館等でのビザ申請を代行するものではありません。
  • 短期滞在ビザ申請で90日の日本滞在を希望しても訪日目的等によっては、希望通りにならないことがあります。

【免責事項】

当サイトに掲載されている情報、または当サイトを利用することで発生したトラブルや損失、損害に対して、当事務所及びその業務関係先は、詳細は理由の如何を問わず一切の責任を負いません。

トップへ戻る 友だち追加