日本入国の一般的な流れと在留資格認定証明書(COE)の申請手続きについて

全体イメージ

日本入国までの一般的な流れ(入国在留手続関係申請取次業務の流れ)のイメージです。

具体的には日本で就労したい外国人に現在お住まいの方を日本に呼び寄せるための流れです。

そのため以下の図において、外国人のお客様は日本ではなく、最初は外国に滞在しているという設定です。

在留資格認定証明書(COE)とは

在留資格認定証明書(COE)の「COE」とはCertificate of Eligibilityの略です。

Certificate は証明書という意味、Eligibilityは適格性という意味になります。

在留資格認定証明書を俗称で「ビザ(VISA)」と呼ぶ場合もありますが、こちらは地方出入国在留管理局にて発行されるもので、本物のビザ(VISA)である査証は外国の日本大使館や日本総領事館で発給されるので全く異なります。

有効期限は三か月

許可後の流れでの冒頭に在留資格認定証明書(COE)が交付されていますが有効期限が設定されており三か月となっていますので、お客様は三カ月以内に日本国内に入国するようにスケジューリングする必要があります。※現在わが国ではコロナウイルス感染症に対する水際対策により、パスポートと在留資格認定証明書(COE)のほかにERFS申請「受付済証」が必要になりますのでご注意ください。

在留資格認定証明書(COE)交付申請の対象外

短期滞在ビザ(一般的に言う観光ビザ、短期商用ビザ、知人・親族訪問ビザ)は在留資格認定証明書(COE)交付申請の対象にはなりません。

原則、本国等の日本大使館領事館において「査証」取得の必要性がありますが、日本政府と査証免除協定を締結している「査証免除国」のパスポート(旅券)保持者は当該申請自体が不要になります。

余談:私の海外の思い出

私も学生の頃、東南アジアの国々を事前の申請無しの観光ビザでいろいろ回った経験があります。

滞在できる期間が国ごとに決まっており、例えばマレーシアの場合だと90日間と三か月も長い期間滞在できるのに対し、タイの場合は30日間でした。何度もタイとマレーシアの間を往復したことがありますが、そうすると入国審査官に実は海外で働いているのではないかと怪しまれて、入国時に詳しい説明を求められたり、滞在できる日数を制限されたりします。

実際に私もマレーシアに結構な回数往復したことがありますが、最後の方になると一回の入国で30日程しか滞在が許されない事がありました。その頃になると下手すると入国できなくて折り返されるのではないかとヒヤヒヤしたりしました。

さて申請人が短期滞在ビザで日本に在留中に在留資格認定証明書(COE)交付申請をすることは可能ですが、上記の通り滞在できる日数が短く制限されているので、許可された日数を1日でもオーバーステイすると不法滞在となりますので注意しないといけません。

この場合の注意とは、在留資格認定証明書(COE)が交付されたからといって、オーバーステイできるようになったわけでなく、原則としてはいったん日本を出国して、在外公館にて査証申請を行う必要があります。

但し、申請者としては、スケジュール上どうしても海外での査証申請が困難な場合は短期滞在資格で日本に入国してしまい、から認定された在留資格への在留資格変更許可申請を提出することによって、例外的に短期滞在期限後も在留することが許されることになり、在留資格変更許可申請の手続きすべてを完了させることができるようになります。

在留資格認定証明書(COE)の申請先

申請先ですが、すでに日本に居住している場合と居住していない場合に申請先は異なります。

まず日本に居住していない場合の在留資格認定証明書(COE)交付申請先は、原則として申請人の勤務先の会社など所属機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理局が申請先となります。

先ほどの短期滞在ビザのように既に何かしらの在留資格を持って滞在している場合は、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請など申請する資格自体が異なりますので、 事前に出入国在留管理庁のホームページなどで申請先を確認してください。

許可が下りた後は在留資格認定証明書の原本が弊所に郵送で届きますので、記載されている情報(氏名・生年月日・国籍・性別・在留資格の種類など)が正しいかどうか確認し、誤りがあったときは地方出入国在留管理局に出向き修正の手続きを行ないます。

これはあくまでも申請書に誤りはなく、地方出入国在留管理局側が間違えた場合の処理になり、申請書時代に誤りがあった場合は申請を最初からし直すこととなり、お客様のスケジュールに多大なご迷惑おかけしますので慎重に申請書の作成致します。

記載情報が特に問題なければ申請書お客様に送付しますので、申請人本人が日本大使館や領事館などの在外公館に赴き日本に入国するための査証申請をお願いいたします(この時に在留資格認定証明書(COE)の呈示が必要なのでを忘れないようお願いいたします)。

この査証申請は原則として申請人の本国、住居地の在外公館にて行い、状況にもよりますが大体一週間前後で審査が終わり、審査が通っていた場合はパスポート上に査証(VISA)が貼り付けられます。(下は私がインドで働いていた時VISAです。日本のものと違いますがイメージとして)

その他の私個人のビザ取得については以下の記事に詳しいです。ご興味のある方はどうぞ。


🏆人気記事ランキング🏆

VISA(在留資格)の関連記事


〒520-0012 滋賀県大津市鏡が浜4番1−1106号
月曜日, 火曜日, 水曜日, 木曜日, 金曜日, 土曜日, 日曜日10:00 – 19:00
050-3146-4022

重要事項

【注意】

  • 弊所の業務は、ビザ発給・帰化の許可を保証するものではありません。
  • 申請の結果、ビザの発給が拒否・終止になった場合や日本国大使館・総領事館での審査が長引いて招へい予定に間に合わなかった場合でもお振込みいただいた書類作成費用は、返金致しかねますので、あらかじめ御承諾のうえ、お申し込み下さい。
  • ご依頼された内容が不正・不法なものである場合は、お断りいたします。
  • 短期滞在ビザ申請における当事務所の業務は、日本国外の日本大使館・領事館等でのビザ申請を代行するものではありません。
  • 短期滞在ビザ申請で90日の日本滞在を希望しても訪日目的等によっては、希望通りにならないことがあります。

【免責事項】

当サイトに掲載されている情報、または当サイトを利用することで発生したトラブルや損失、損害に対して、当事務所及びその業務関係先は、詳細は理由の如何を問わず一切の責任を負いません。

トップへ戻る 友だち追加