「永住者の配偶者等」について

概要

永住者の配偶者とは以下の別表にある通り、永住者等の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生し、そのまま我が国に在留している者をいいます。

別表第二(第二条の二、第七条、第二十二条の三、第二十二条の四、第六十一条の二の二、第六十一条の二の八関係)

(永住者の配偶者等)
永住者等の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者

出入国管理及び難民認定法 | e-Gov法令検索 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326CO0000000319

永住者等の配偶者

例えば、申請人(永住者の配偶者)から見た配偶者の永住者が死亡したり、離婚した場合は最早、関係性がないので永住者の配偶者ではなくなります。

また当然ですが、配偶者というのは自称配偶者(内縁や海外で有効な同性婚など)ではだめで、法律上の有効な配偶者=婚姻であることが求められます。

もちろん、法律上有効であれば十分というわけでもなく、結婚ビザ(「日本人の配偶者等」のこと)もそうですが、配偶者ビザはビザ取得のための偽装結婚の問題もあるので、同居し、お互いに協力している等、社会通念上=一般常識的に夫婦の共同生活の実態がなければなりません。

永住者等の子

次に、「永住者等の子」についてですが、出生の時に両親のいずれか一方が永住者の在留資格を持っており日本に在留している、又は、父親が永住権者であったが、子=申請者が出生前には死亡しており、その死亡時に永住権者として日本に在留していた場合があたります。

なお、「永住者等の子」の対象となるのは、嫡出子=婚姻中の夫婦の間に生まれた子供か、非嫡出子=婚姻中でない夫婦の間に生まれた子供に限られます。

つまり、養子は含まれません。含まれてしまうと、養子を悪用して在留資格の取得につながるからです。
※余談ですが、「日本人の配偶者等」の場合は一般養子は認められませんが、特別養子であれば認められます。
※家族滞在であれば、一般養子も認められます。

また、日本国内での出生したことが必要で、母親が出生時に海外におり、子=申請人が日本国外で出生した場合は対象となりません。

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