国際業務の在留資格の要件などについて

国際業務の在留資格の概要

国際業務の在留資格とは、外国の文化をベースとした考え方や感受性=センスを必要とする業務に従事に必要な在留資格です。

具体的な仕事で言うと、「翻訳、通訳、語学の指導、広報、 宣伝または海外取引業務、デザイン、海外向け商品開発」など外国人じゃないと難しいような業務です。

私も実際にインドにブリッジSEとして働く際のビザは経験もなかったので、ITエンジニアと言うよりは国際業務よりな(インドの)在留資格で働いていました。

代表的な職種

  • 通訳・翻訳
  • 語学教師
  • デザイナー
  • その他の国際業務

国際業務の在留資格の要件について

概ね、実務経験3年か大卒または日本の専門卒が要件となっています。

詳しくは、国際業務の在留資格の要件については入管法別表第一の二に記載があります。

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(一の表の教授の項、芸術の項及び報道の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の投資・経営の項から教育の項まで、企業内転勤の項及び興行の項の下欄に掲げる活動を除く。)

入管法別表第一の二 https://www.moj.go.jp/isa/content/930002477.pdf

本邦の公私の機関とあるように、日本に拠点のある機関で雇われていないと就労できません。

契約との記載があるので、必ずしも雇用契約に限られるわけでなく、委任や請負、業務請負でも、常勤や正社員に限らず、臨時、派遣、アルバイトでも認められる可能性があります。

上陸基準としては、人文知識のように10年以上の職歴があるかは必要となりません。

上記の「翻訳、通訳、語学の指導、広報、 宣伝または海外取引業務、デザイン、海外向け商品開発」など外国人じゃないと難しいような業務であれば、 10年間の職歴が泣くともう3年以上の職歴と日本人の同等以上の給与を貰っていることがあれば基準適合性が認められます。

そのため人文知識の在留資格の要件を満たさない場合は、国際業務の在留資格を検討することもあります。

その他にはこちらで書いているような、適当と認める相当な理由がある事です。

申請に必要な提出書類一覧

提出書類一覧については以下の記事にまとめてあります。必要な手続きによって、求められる書類は異なりますのでご注意ください。


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