「経営・管理」の在留資格の要件など概要について

requirements for the status of residence of business manager

「経営・管理」の在留資格とは

「経営・管理」の在留資格は本邦において貿易その他の事業の経営をオンラインまたは当該事業の管理を従事するための在留資格です。

余談ですが、平成26年改正入管法前は「投資・経営」と呼ばれていました。

「経営・管理」の在留資格の法的根拠

公式の定義は入管法別表第一の二に記載されています。

在留資格「経営・管理」

本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(入管法別表第一の二の表の法律・会計業務の項に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。)

該当例としては、企業等の経営者・管理者。

入管法別表第一の二 https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/businessmanager.html

上記の出入国在留管理庁の該当例以外には、監査役等の役員、事業の管理の業務に従事する部長、工場長、店長などの管理者であれば大丈夫です。

経営・管理の上陸許可基準

法別表第一の二の表の経営・管理の項の下欄に掲げる活動

申請人が次のいずれにも該当していること。
一 申請に係る事業を営むための事業所が本邦に存在すること。ただし、当該事業が開始されていない場合にあっては、当該事業を営むための事業所として使用する施設が本邦に確保されていること。
二 申請に係る事業の規模が次のいずれかに該当していること。
イ その経営又は管理に従事する者以外に本邦に居住する二人以上の常勤の職員(法別表第一の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。)が従事して営まれるものであること。
ロ 資本金の額又は出資の総額が五百万円以上であること。
ハ イ又はロに準ずる規模であると認められるものであること。
三 申請人が事業の管理に従事しようとする場合は、事業の経営又は管理について三年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令 | e-Gov法令検索 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=402M50000010016

ポイント

事業所が日本国内にあること

賃貸物件でも別に問題はありませんが、他人の名義で賃貸しているなどの場合は事業所があるとは認められないことがあります。

事務所としての体をなしていること

事業所の拠点として認められるためには、電話やパソコンなどの設備が整っていることが要件となっています。

これを昨今の「バーチャルオフィス」などの住所のみ貸し出し、実態として自宅等で作業するようなモノもありますので、これらは認められません。

また、似たようなもので「シェアオフィス」がありますが、これはバーチャルオフィスとは違い実際に賃貸しています。

しかし、上記の設備以外に他のシェアしている利用者との利用空間が区別されている等が審査対象となります。

常勤の従業員がいること

次に従業員などについては、上記の記載のとおり常勤の職員が要件になっております。パートやアルバイトでは要件を満たすことはできません。

上記な職員とか通常週5日以上、 30日以上の労働をしていなければなりません。

事業規模要件

資本金の額が500万円必要となっており、お金の出どころはどこでも構いませんが、出入国管理局から説明が求められる場合があります。

なお、地方公共団体の企業支援を受ける場合に500万円の要件が300万で良いとされた事があるなど、必ずしも500万円の事業規模が必要というわけではなく、例外もあります。

報酬要件

申請人は経営と管理の経験が3年以上必要で、日本人と同等以上の報酬を受けることが条件となっています。


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