短期滞在の在留資格の概要、申請手続き

短期滞在の在留資格について

短期滞在の在留資格の概要

短期滞在とは通常の観光旅行者にとっては馴染みの深いもので、日本国籍のパスポートの場合はほとんどの国が事前のビザ取得なしに入国することができます。

この時の在留資格が短期滞在になります。

本邦における短期滞在の場合には別に観光以外にも、親族の訪問や短期の商用目的に一時的に滞在することが可能となる在留資格です。

短期滞在の在留資格と中長期滞在者

中長期滞在者とは、イカのいずれにも該当しない外国人は対象です。

  • 三カ月以下の在留期間を決定された人
  • 短期滞在の在留資格が決定された人
  • 外交また公用の在留資格が決定された人
  • 外交また公用の準ずる者として法務省令で定める人
  • 特別永住者
  • 在留資格を有しない人

本邦の短期滞在の在留資格では最大90日間の在留期間から始まり、 30日または15日以内の滞在が許可されます。

私も海外にいた時にはマレーシアとタイで行き来することが多かったですが、最初は90日間の滞在期間が与えられていましたが、何度も行き来している間に入国審査官怪しまれて途中から30日しか貰えなくなったりと、滞在期間の決定は現場の入国審査官に裁量があります。

短期滞在の在留資格の発給手続き

中長期滞在の場合

上記のリンクにもありますが中長期滞在者はまず在留資格認定証明書(COE)を海外から交付申請を行ない、在外公館(日本大使館、日本領事館など)でビザ(査証の事、VISA)申請をして、ビザ取得後、ようやく日本に上陸し、住所が決まった後に住民登録を行うという流れです。

ビザ免除措置国の短期滞在の場合

短期滞在の場合で、本邦においては68か国のビザ免除国がありますが、これらの国に該当する場合はパスポート(旅券)さえあればそのまま入国することができます。

ビザ免除措置国以外の短期滞在の場合

ビザ免除措置国出ない場合は、事前に在外公館(日本大使館、日本領事館など)で短期滞在ビザの発給手続きを行ないます。

なお短期滞在の場合は、ビザ免除措置国であろうと関係なく、上陸時の出入国審査カウンターでパスポートに上陸日、在留期間、在留期限が記載された認印(シール)が貼付されます。

ビザが必要な出身国・地域

  • 中国
  • ロシア
  • フィリピン
  • ベトナム
  • CIS諸国・ジョージア
  • 太平洋島嶼国(キリバス,サモア,ソロモン諸島,ツバル,トンガ,ナウル,バヌアツ,パプアニューギニア,パラオ,フィジー,マーシャル及びミクロネシア)
  • インド
  • カタール
  • インドネシア
  • モンゴル
  • ラオス
  • コロンビア共和国
  • エクアドル共和国
  • セントビンセント及びグレナディーン諸島
  • サウジアラビア
  • セントクリストファーネイビス など

短期滞在できる活動

入管法別表第一の3に記載されている「本邦において行うことができる活動」とは以下の通りです。

短期滞在
本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動

入管法別表第一の3 https://www.moj.go.jp/isa/content/930002477.pdf

冒頭に書いた通り観光や親族訪問、短期商用以外にも、例えば病気の治療、報酬がでない競技会でコンテスト(報酬が出る場合は『興行」の在留資格)、宣伝などさまざまな理由で訪問が可能です。

条件としては報酬が出ないことと在留期間が90日を超えない場合となりますので、会議の出席や、商談や契約、講義や講演、無報酬インターンシップなどの事業寄りの活動も短期滞在の在留資格にできます。

短期滞在の更新について

ほとんどの場合は短期滞在の更新は認められません。但し、余程の事情があれば例外的に認められる場合があります。

上記のリンク先でも記載しましたが、私もマレーシアに滞在したいが為にわざわざタイに一時出国し、再度マレーシアに入国するっていうことを繰り返していました。

本邦においては短期滞在出来るのは一年の中で180日までという暗黙のルールがあり、マレーシアにも同じくあるという噂を聞いていましたが私の場合は幸運なことに180日以上を越えて滞在することができました(但し、上陸審査はかなり厳しいものになっており、入国拒否を毎回覚悟していました)。

重要(短期滞在ビザ)

  • 弊所の業務は、ビザ発給を保証するものではありません。
  • 申請の結果、ビザの発給が拒否・終止になった場合や日本国大使館・総領事館での審査が長引いて招へい予定に間に合わなかった場合でもお振込みいただいた書類作成費用は、返金致しかねますので、あらかじめ御承諾のうえ、お申し込み下さい。
  • 当事務所の業務は、現地でのビザ申請を代行するものではありません。
  • ご依頼された内容が不正・不法なものである場合は、お断りいたします。
  • 90日の日本滞在を希望しても訪日目的等によっては、希望通りにならないことがあります。

🏆人気記事ランキング🏆

VISA(在留資格)の関連記事


〒520-0012 滋賀県大津市鏡が浜4番1−1106号
月曜日, 火曜日, 水曜日, 木曜日, 金曜日, 土曜日, 日曜日10:00 – 19:00
050-3146-4022

重要事項

【注意】

  • 弊所の業務は、ビザ発給・帰化の許可を保証するものではありません。
  • 申請の結果、ビザの発給が拒否・終止になった場合や日本国大使館・総領事館での審査が長引いて招へい予定に間に合わなかった場合でもお振込みいただいた書類作成費用は、返金致しかねますので、あらかじめ御承諾のうえ、お申し込み下さい。
  • ご依頼された内容が不正・不法なものである場合は、お断りいたします。
  • 短期滞在ビザ申請における当事務所の業務は、日本国外の日本大使館・領事館等でのビザ申請を代行するものではありません。
  • 短期滞在ビザ申請で90日の日本滞在を希望しても訪日目的等によっては、希望通りにならないことがあります。

【免責事項】

当サイトに掲載されている情報、または当サイトを利用することで発生したトラブルや損失、損害に対して、当事務所及びその業務関係先は、詳細は理由の如何を問わず一切の責任を負いません。

トップへ戻る 友だち追加