中国国籍の方向け短期滞在ビザについて

概要について

短期滞在査証(ビザ)手続きは、日本国外に居る申請人と日本国内の招聘人(身元保証人)が連携して申請をします。

詳しくはこちらご参照ください。

提出書類について

短期商用の場合

申請人が中国側で用意する書類

  1. ビザ(査証)申請書
  2. 写真(※6か月以内に撮影したもの)
  3. パスポート(旅券)
  4. 戸口簿写し
  5. 居住証(旧暫住証)又は居住証明書(※申請先の日本大使館/総領事館の管轄区域内に本籍を有しない場合)
  6. 在職証明書
  7. 所属先の営業許可証写し
  8. 所属先の批准書写し(※合弁会社の場合)※⑦,⑧はいずれかで可

招へい機関及び身元保証機関が日本側で用意する書類

  1. 招へい理由書※ビザ申請人が複数いる場合は,申請人名簿
  2. 身元保証書
  3. 滞在予定表
  4. 招へい機関に関する資料(次のいずれかの書類:法人登記簿謄本/会社四季報(最新版)の写し/会社・団体概要説明書/案内書・パンフレット)

親族・知人訪問

申請人が中国側で用意する書類

  1. ビザ(査証)申請書
  2. 写真(※6か月以内に撮影したもの)
  3. パスポート(旅券)
  4. 戸口簿写し
  5. 居住証(旧暫住証)又は居住証明書(※申請先の日本大使館/総領事館の管轄区域内に本籍を有しない場合)
  6. 在日親族又は知人との関係を証する書類(※写し及び原本の提示)

身元保証人が日本側で用意する書類

  1. 身元保証書
  2. 住民票(世帯全員分で続柄記載があるもの)
  3. 在職証明書(会社経営者の場合は法人登記簿謄本,個人事業主の場合は営業許可証の写し又は確定申告書控の写し)
  4. 直近の総所得が記載された「課税証明書」(市区町村発行),又は「納税証明書(様式その2)」(税務署発行)若しくは「確定申告書控の写し(税務署受理印のあるもの)」のうち,いずれか1点
  5. 有効な「在留カード」(特別永住者証明書)表裏の写し

招へい人が日本側で用意する書類

  1. 招へい理由書
  2. 滞在予定表
  3. 住民票(世帯全員分で続柄記載があるもの)
  4. 在職証明書(会社経営者の場合は法人登記簿謄本,個人事業主の場合は営業許可証の写し又は確定申告書控の写し),又は在学証明書
  5. 有効な「在留カード」(特別永住者証明書)表裏の写し
  6. 渡航目的を裏付ける資料(例:診断書,結婚式場の予約票等)

手続きの手順について

  1. 申請人と招へい人・身元保証人が必要書類を準備する。
  2. 招へい人・身元保証人が必要書類を申請人に海外輸送する。
  3. 申請人が居住地最寄りの日本大使館および総領事館で申請する。
  4. 日本大使館および総領事館にて審査が行われる。※審査の際に必要に応じて面接や追加書類の提出を求められることがある。
  5. 審査終了後、旅券を取りに行く。
  6. 査証(ビザ)が発給された場合は三か月以内に日本に入国をする。

大使館・領事館

  • 在中華人民共和国日本国大使館 (北京):+86-10-6532-2007(管轄:北京市及び下記総領事館・領事事務所管轄区域以外の全地域)ホームページ:https://www.cn.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
  • 在青島日本国総領事館:+86-532-8090-0001(管轄:山東省)ホームページ:https://www.qingdao.cn.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
  • 在上海日本国総領事館:+86-21-5257-4768(管轄:上海市,江蘇省,安徽省,浙江省,江西省)ホームページ:https://www.shanghai.cn.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
  • 在広州日本国総領事館:+86-20-8501-5001(管轄:広東省,福建省,海南省,広西壮族自治区)ホームページ:https://www.guangzhou.cn.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
  • 在瀋陽日本国総領事館:+86-24-2322-7490(管轄:遼寧省(大連市を除く),黒龍江省,吉林省)ホームページ:https://www.shenyang.cn.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
  • 在大連領事事務所:+86-411-8370-4077(管轄:大連市)ホームページ:https://www.dalian.cn.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
  • 在重慶日本国総領事館:+86-23-6373-3585(管轄:重慶市,四川省,雲南省,貴州省)ホームページ:https://www.chongqing.cn.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

重要(短期滞在ビザ)

  • 弊所の業務は、ビザ発給を保証するものではありません。
  • 申請の結果、ビザの発給が拒否・終止になった場合や日本国大使館・総領事館での審査が長引いて招へい予定に間に合わなかった場合でもお振込みいただいた書類作成費用は、返金致しかねますので、あらかじめ御承諾のうえ、お申し込み下さい。
  • 当事務所の業務は、現地でのビザ申請を代行するものではありません。
  • ご依頼された内容が不正・不法なものである場合は、お断りいたします。
  • 90日の日本滞在を希望しても訪日目的等によっては、希望通りにならないことがあります。

🏆人気記事ランキング🏆

VISA(在留資格)の関連記事


〒520-0012 滋賀県大津市鏡が浜4番1−1106号
月曜日, 火曜日, 水曜日, 木曜日, 金曜日, 土曜日, 日曜日10:00 – 19:00
050-3146-4022

重要事項

【注意】

  • 弊所の業務は、ビザ発給・帰化の許可を保証するものではありません。
  • 申請の結果、ビザの発給が拒否・終止になった場合や日本国大使館・総領事館での審査が長引いて招へい予定に間に合わなかった場合でもお振込みいただいた書類作成費用は、返金致しかねますので、あらかじめ御承諾のうえ、お申し込み下さい。
  • ご依頼された内容が不正・不法なものである場合は、お断りいたします。
  • 短期滞在ビザ申請における当事務所の業務は、日本国外の日本大使館・領事館等でのビザ申請を代行するものではありません。
  • 短期滞在ビザ申請で90日の日本滞在を希望しても訪日目的等によっては、希望通りにならないことがあります。

【免責事項】

当サイトに掲載されている情報、または当サイトを利用することで発生したトラブルや損失、損害に対して、当事務所及びその業務関係先は、詳細は理由の如何を問わず一切の責任を負いません。

トップへ戻る 友だち追加