ロシア国籍の方向け短期滞在ビザについて

概要について

短期滞在査証(ビザ)手続きは、日本国外に居る申請人と日本国内の招聘人(身元保証人)が連携して申請をします。

詳しくはこちらご参照ください。

提出書類について

申請人が渡航費を負担する場合

短期商用等

【ビザ申請人が準備するもの】

  1. ビザ申請書 2 通
  2. 写真 2 葉
  3. 旅券
  4. 在職証明書(在職期間,給与,役職を明記したもの)
  5. 所属先からの出張命令書
  6. 航空便の予約確認書

【日本側招へい機関が準備する書類】

  1. 招へい理由書
  2. 滞在予定表

親族・知人訪問

【ビザ申請人が準備するもの】

  1. ビザ申請書 2 通
  2. 写真 2 葉
  3. 旅券
  4. 招へい人との関係性がわかる資料( 親族訪問の場合,親族関係を証明する書類(出生証明書,婚姻証明書など))
  5. 渡航費用を証明する書類
  6. 航空便の予約確認書

【日本側招へい人・身元保証人が準備する書類】

  1. 招へい理由書
  2. 滞在予定表

観光

【ビザ申請人が準備するもの】

  1. ビザ申請書 2 通
  2. 写真 2 葉
  3. 旅券
  4. 渡航費用を証明する書類
  5. 滞在予定表
  6. 航空便の予約確認書

団体観光

【ビザ申請人が準備するもの】

  1. ビザ申請書 2通
  2. 写真 2葉
  3. 旅券

【ロシア側旅行社が準備する書類】

  1. ツアー参加者名簿(添乗員を含む)
  2. 滞在予定表
  3. 航空券の予約確認票
  4. 宿泊予約票
  5. 団体観光パッケージツアーであることを証明する資料
  6. 旅行会社のライセンス

「日露査証簡素化協定」対象者のビザ申請

【ビザ申請人が準備するもの】

  1. ビザ申請書 2 通
  2. 写真 2 葉
  3. 旅券
  4. 対象を満たすことを証明する資料

【日本側招へい機関が準備する書類】

  1. 身元保証書
  2. 招へい理由書
  3. 滞在予定書
  4. 招へい機関に関する資料
  5. 親族関係を証明する文書及び招へい人の在留カード(又は特別永住者証明書)の表裏面の写し

招へい人が渡航費を負担する場合(短期商用等)

【ビザ申請人が準備するもの】

  1. ビザ申請書 2 通
  2. 写真 2 葉
  3. 旅券
  4. 在職証明書(在職期間,給与,役職を明記したもの)
  5. 航空便の予約確認書

【日本側招へい機関が準備する書類】

  1. 招へい理由書
  2. 滞在予定表
  3. 身元保証書
  4. 招へい機関に関する資料次のうちいずれか一つ(法人登記簿謄本・会社四季報(最新版)の写し・「会社・団体概要説明書」・会社・団体パンフレット)

招へい人が渡航費を負担する場合(親族・知人訪問)

【ビザ申請人が準備するもの】

  1. ビザ申請書 2 通
  2. 写真 2 葉
  3. 旅券
  4. 在職証明書(在職期間,給与,役職を明記したもの)
  5. 航空便の予約確認書

【日本側招へい人・身元保証人が準備する書類】

  1. 招へい理由書
  2. 滞在予定表
  3. 身元保証書
  4. 身元保証人関係資料(1,住民票(世帯全員),在職証明書,営業許可証(写しで可)など,身元保証人による渡航費用支弁能力の証明に係わる次の3種類の書類のいずれか1点以上。なお,源泉徴収票は不可。)
  5. 招へい人関係資料(招へい人と身元保証人が別人の場合)
  6. 親族訪問の場合(親族関係を証明する書類、戸籍謄本など(ビザ申請人が提出する資料で確認できる場合は不要。)
  7. 知人訪問の場合(知人関係を証明する書類、やりとりした手紙,e-mail、国際電話通話明細書、一緒に写っている写真など)

手続きの手順について

  1. 申請人と招へい人・身元保証人が必要書類を準備する。
  2. 招へい人・身元保証人が必要書類を申請人に海外輸送する。
  3. 申請人が居住地最寄りの日本大使館および総領事館で申請する。
  4. 日本大使館および総領事館にて審査が行われる。※審査の際に必要に応じて面接や追加書類の提出を求められることがある。
  5. 審査終了後、旅券を取りに行く。
  6. 査証(ビザ)が発給された場合は三か月以内に日本に入国をする。

大使館・領事館について

  • 在ロシア日本国大使館 (管轄:ロシア(下記の総領事館の管轄に属する地域を除く)) ,7-495-229-2520 , https://www.ru.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
  • 在ウラジオストク日本国総領事館 (管轄:沿海地方,カムチャッカ地方及びマガダン州), 7-423-226-75-73 , https://www.vladivostok.ru.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
  • 在サンクトペテルブルク日本国総領事館 (管轄:レニングラード州及びサンクトペテルブルク市), 7-812-336-7673, https://www.st-petersburg.ru.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
  • 在ハバロフスク日本国総領事館 (管轄:ブリヤート共和国,サハ共和国(ヤクーチヤ),ハバロフスク地方,アムール州,イルクーツク州,チタ州,ユダヤ自治州及びアギン・ブリヤート自治管区)7-4212-413048, https://www.khabarovsk.ru.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
  • 在ユジノサハリンスク日本国総領事館 (管轄:サハリン州), 7-4242-726055 , https://www.sakhalin.ru.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

重要(短期滞在ビザ)

  • 弊所の業務は、ビザ発給を保証するものではありません。
  • 申請の結果、ビザの発給が拒否・終止になった場合や日本国大使館・総領事館での審査が長引いて招へい予定に間に合わなかった場合でもお振込みいただいた書類作成費用は、返金致しかねますので、あらかじめ御承諾のうえ、お申し込み下さい。
  • 当事務所の業務は、現地でのビザ申請を代行するものではありません。
  • ご依頼された内容が不正・不法なものである場合は、お断りいたします。
  • 90日の日本滞在を希望しても訪日目的等によっては、希望通りにならないことがあります。

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〒520-0012 滋賀県大津市鏡が浜4番1−1106号
月曜日, 火曜日, 水曜日, 木曜日, 金曜日, 土曜日, 日曜日10:00 – 19:00
050-3146-4022

重要事項

【注意】

  • 弊所の業務は、ビザ発給・帰化の許可を保証するものではありません。
  • 申請の結果、ビザの発給が拒否・終止になった場合や日本国大使館・総領事館での審査が長引いて招へい予定に間に合わなかった場合でもお振込みいただいた書類作成費用は、返金致しかねますので、あらかじめ御承諾のうえ、お申し込み下さい。
  • ご依頼された内容が不正・不法なものである場合は、お断りいたします。
  • 短期滞在ビザ申請における当事務所の業務は、日本国外の日本大使館・領事館等でのビザ申請を代行するものではありません。
  • 短期滞在ビザ申請で90日の日本滞在を希望しても訪日目的等によっては、希望通りにならないことがあります。

【免責事項】

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