「日本人の配偶者等」の在留資格について

概要

(日本人の配偶者等)
日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者

出入国管理及び難民認定法 | e-Gov法令検索 出入国管理及び難民認定法 | e-Gov法令検索

もちろん、法律上有効であれば十分というわけでもなく、配偶者ビザはビザ取得のための偽装結婚の問題もあるので、同居し、お互いに協力している等、社会通念上=一般常識的に夫婦の共同生活の実態がなければなりません。

なお、似た在留資格に家族滞在がありますが、家族滞在の場合は扶養家族でないといけないのに対し、「日本人の配偶者等」(永住者の配偶者等も同様に)は扶養の条件はありません

配偶者について

例えば、申請人(日本人の配偶者)から見た配偶者の日本人が死亡したり、離婚した場合は最早、関係性がないので日本人の配偶者ではなくなります。

また当然ですが、配偶者というのは自称配偶者(内縁や海外で有効な同性婚など)ではだめで、法律上の有効な配偶者=婚姻であることが求められます。

もちろん、法律上有効であれば十分というわけでもなく、結婚ビザ(「日本人の配偶者等」のこと)もそうですが、配偶者ビザはビザ取得のための偽装結婚の問題もあるので、同居し、お互いに協力している等、社会通念上=一般常識的に夫婦の共同生活の実態がなければなりません。

子供について

「日本人の子」についてですが、出生の時に両親のいずれか一方が日本国籍である、又は、父親が日本国籍であったが、子=申請者が出生前には死亡しており、その死亡時に日本国籍を有していた場合があたります。

例えば、外国国籍の子供として生まれ後に、親が日本国籍を取ったからといって、その子供は日本人の子には該当しません。逆に、親が日本国籍の時に生まれた子供は、親がのちに日本国籍を脱したからといって、「日本人の子」でなくなるわけでもありません。

なお、「日本人の子」の対象となるのは、嫡出子=婚姻中の夫婦の間に生まれた子供か、非嫡出子=婚姻中でない夫婦の間に生まれた子供に限られます。

養子について

日本人の配偶者の場合、特別養子であれば、認められます。

特別養子も一般養子も認められないのは永住権者の配偶者等の場合、反対に両方とも認められるのは家族滞在の在留資格です。

補足

職業に関する制限

配偶者ビザを取得すると、基本的には職業に関する制限はなくなります。基本的にというのは日本人の同様の法律が適用され、労働基準法に基づく範囲内の仕事であれば何でもできます。

しかし、合法的な風俗店であれば日本人の場合は働くことができますが、配偶者ビザの外国人の場合は許容されていませんので注意してください。

審査が厳しくなるケース

  • 配偶者ビザは年齢差が大きい(目安として15歳以上)
  • 離婚歴(結婚歴が短い、特に外国人との場合は、繰返す恐れが)がある。

出会いから結婚までの詳細な経緯説明書と時系列の写真、メールやチャットなどのやり取りの経歴など、客観的になりそめ、前回の離婚の理由と反省が分かる書類を提出します。

原則;日本と相手国の両方の婚姻証明書が必要

ただし、外国の日本にある大使館によっては、婚姻証明書を発行しないところがあり、地方出入国在留管理局も発行しないことを把握していない場合があり、別途説明が必要なケースがある。

質問書の記載は永続的に保管される

申請書類の中に質問者と呼ばれる書類があり、二人の馴れ初めや交際状況について説明するための書類がありますが、この質問所で書いた内容は永続的に残るため、必ず正確に書くようにしましょう。

なぜかというと将来的に永住ビザや帰化申請する際にも、同様の質問をされることがありますので、日本人の配偶者等の内容と食い違わないようにするためです。


🏆人気記事ランキング🏆

VISA(在留資格)の関連記事


〒520-0012 滋賀県大津市鏡が浜4番1−1106号
月曜日, 火曜日, 水曜日, 木曜日, 金曜日, 土曜日, 日曜日10:00 – 19:00
050-3146-4022

重要事項

【注意】

  • 弊所の業務は、ビザ発給・帰化の許可を保証するものではありません。
  • 申請の結果、ビザの発給が拒否・終止になった場合や日本国大使館・総領事館での審査が長引いて招へい予定に間に合わなかった場合でもお振込みいただいた書類作成費用は、返金致しかねますので、あらかじめ御承諾のうえ、お申し込み下さい。
  • ご依頼された内容が不正・不法なものである場合は、お断りいたします。
  • 短期滞在ビザ申請における当事務所の業務は、日本国外の日本大使館・領事館等でのビザ申請を代行するものではありません。
  • 短期滞在ビザ申請で90日の日本滞在を希望しても訪日目的等によっては、希望通りにならないことがあります。

【免責事項】

当サイトに掲載されている情報、または当サイトを利用することで発生したトラブルや損失、損害に対して、当事務所及びその業務関係先は、詳細は理由の如何を問わず一切の責任を負いません。

トップへ戻る 友だち追加