税金の滞納について永住ビザ申請における国民年金と健康保険の要件税金の滞納について

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永住者の在留資格や、帰化申請などの審査では税金の滞納がないかどうかが詳しく審査されます。当然、滞納しているような者に永住者や帰化を許可をする事は厳しくなりますので、注意しましょう。

日本に住む場合は、国籍に関係なく国民年金や国民健康保険に国民年金や国民健康保険に加入し、社会保険料を支払う義務があります。

また労働者の場合は、日本人と同じ条件を満たす場合は厚生年金や健康保険雇用保険に加入対象となります。

現在は法務省と厚生労働省が情報共有しており、滞納など問題がある場合は、在留資格の取り消し、在留資格の更新をしないなど対応がとられています。

また、申請直前に滞納分を遡ってすべて納税したからといって、評価が覆ることはありません。

永住者ビザのために、あわてて納付した。永住者ビザを取得した後は、また納付のではないだろうか?と判断されます。

直近5年間に、年金健康保険の滞納がある場合、若しくは直近2年間に滞納はないが納付漏れがある場合などは申請を断念する方が良いほど厳しく審査されます。

在留資格者は国民年金と健康保険加入は義務

日本に居住する者は、年金と健康保険に加入することが義務づけられています。たとえば、ジョンさんは日本に住んでいる外国人であり、在留資格を持っているため、年金と健康保険に加入する義務があります。在留資格を持っていない外国人は加入対象外で、観光客も在留資格を持っていないため、加入対象とはなりません。

会社員であれば、会社の健康保険に加入することができます。たとえば、アリさんは会社員であり、会社の健康保険に加入しています。自営業者や無職者などは、国民年金や国民健康保険に自ら加入する必要があります。たとえば、マリアさんは自営業者であり、国民年金と国民健康保険に加入しています。

配偶者がいる場合は、扶養に入ることができます。たとえば、アンナさんが結婚し、夫が配偶者となった場合、アンナさんは夫の扶養に入ることができます。被扶養者の収入に応じて年金や健康保険の負担が軽減されます。

永住権を取得しようとする場合は、年金と健康保険に必ず加入しなければなりません。たとえば、トムさんは永住権を取得しようとしており、年金と健康保険に加入しています。加入期間には2年以上の要件がありますが、これは累計2年ではなく、直近2年間に加入していたことが必要です。無職期間がある場合は、国民年金や国民健康保険の手続きを忘れずに行う必要があります。たとえば、ケンさんは一時期無職になったため、自分で国民年金と国民健康保険の手続きを行いました。

補足

国民年金や国民健康保険に加入するだけでなく、これらの義務を適正に履行することが求められています。自営業者の方は、会社が社会保険適用事業者に該当する場合は必ず社会保険に加入するようにしましょう。社会保険など加入しなくても大丈夫だという風潮があるかもしれませんが、現代は変化してきており、永住に関しては必須となっています。加入していない場合はすぐに加入し、2年後に申請するようにしましょう。

適正とは納期のことであり、支払いの領収書を提出することで支払期限が守られているかをチェックされます。領収書が必要になったのは2019年7月からで、入管による回答は「総合的に判断します」というもので、軽微な遅延であれば許される可能性があります。国民年金や国民健康保険に加入している方は、領収書を必ず残しておくようにしましょう。永住許可申請時には領収書の提出が必要であり、理由書を提出する場合は信憑性に欠けるため、許可率を下げることになります。

永住ビザ申請における年金・保険関連の申請書類

年金に関する申請書類

次のア~ウのうち、ア又はイの資料及びウの資料を提出してください。

・ア 「年金定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの)
・イ 「年金ネット」の「各月の年金記録」の印刷画面
・ウ 国民年金保険料領収証書の写し

なお、提出する資料は直近2年間の保険料の納付状況が確認できるものである必要があります。

健康保険に関する申請書類

・ア 国民健康保険被保険者証の写し(現在、国民健康保険に加入している方)
・イ 健康保険被保険者証の写し(現在、健康保険に加入している方)
・ウ 国民健康保険料(税)納付証明書(直近2年間において国民健康保険に加入していた期間がある方)
・エ 国民健康保険料(税)領収証書の写し(直近2年間において国民健康保険に加入していた期間がある方は、当該期間分の領収証書の写しを全て提出してください。提出が困難な方は、その理由を記載した理由書を提出してください)。

社会保険適用事業所の事業主である場合の申請書類提出

申請者が社会保険適用事業所の事業主の場合、年金と医療保険の保険料の支払状況を証明する書類に加え、直近2年間でその事業所の事業主であった期間について、以下のアまたはイの資料を提出する必要があります。

ア:健康保険と厚生年金の保険料領収書の写し。

提出する領収書は全期間にわたるものであり、すべての領収書を提出できない場合はイを提出してください。

イ:社会保険料納入証明書または社会保険料納入確認書。

これらの書類は未納の有無を証明するものです。申請書の様式や申請方法については、日本年金機構のホームページを参照してください。社会保険料納入証明書については、「一括用のみ」と「延滞金含む」の出力区分を選択して申請してください。また、社会保険料納入確認書については、未納の有無を確認する場合は「社会保険料納入確認(申請)書(未納の有無を確認する場合)」を申請してください。

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重要事項

【注意】

  • 弊所の業務は、ビザ発給・帰化の許可を保証するものではありません。
  • 申請の結果、ビザの発給が拒否・終止になった場合や日本国大使館・総領事館での審査が長引いて招へい予定に間に合わなかった場合でもお振込みいただいた書類作成費用は、返金致しかねますので、あらかじめ御承諾のうえ、お申し込み下さい。
  • ご依頼された内容が不正・不法なものである場合は、お断りいたします。
  • 短期滞在ビザ申請における当事務所の業務は、日本国外の日本大使館・領事館等でのビザ申請を代行するものではありません。
  • 短期滞在ビザ申請で90日の日本滞在を希望しても訪日目的等によっては、希望通りにならないことがあります。

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