在留資格の手続きの種類について

在留資格認定証明書交付申請

海外から外国人を招聘する時の手続きです。

在留資格変更許可申請

日本の大学に留学してそのまま日本の国内の企業に就職するような時のように、在留資格を変更する時に必要な手続きです。

在留期間更新許可申請

現在持っている在留資格の期限が到来する前に,引き続き日本に在留することを希望する外国人が行う申請手続きです。

在留資格取得許可申請

在留資格取得許可申請とは入管法22条の2に定められています。

第二十二条の二 日本の国籍を離脱した者又は出生その他の事由により前章に規定する上陸の手続を経ることなく本邦に在留することとなる外国人は、第二条の二第一項の規定にかかわらず、それぞれ日本の国籍を離脱した日又は出生その他当該事由が生じた日から六十日を限り、引き続き在留資格を有することなく本邦に在留することができる。

出入国管理及び難民認定法 | e-Gov法令検索 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326CO0000000319

外国籍の子どもが日本の国内で産まれた時や、日本国籍を含む二重国籍の人が日本国籍を離脱して外国籍となるときの手続きのことです。

再入国許可申請

再入国許可とは入管法26条に定められています。

(再入国の許可)

第二十六条 出入国在留管理庁長官は、本邦に在留する外国人(仮上陸の許可を受けている者及び第十四条から第十八条までに規定する上陸の許可を受けている者を除く。)がその在留期間(在留期間の定めのない者にあつては、本邦に在留し得る期間)の満了の日以前に本邦に再び入国する意図をもつて出国しようとするときは、法務省令で定める手続により、その者の申請に基づき、再入国の許可を与えることができる。この場合において、出入国在留管理庁長官は、その者の申請に基づき、相当と認めるときは、当該許可を数次再入国の許可とすることができる。

出入国管理及び難民認定法 | e-Gov法令検索 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326CO0000000319

上記の通り、出国前に許可を受けておくことによって、再入国する際にあらためてビザ(査証)を必要とすることもなく、既に取得した在留資格で日本に滞在することができます。

みなし再入国許可

平成24年7月9日より「みなし再入国許可」の制度が導入されています。

(みなし再入国許可)
第二十六条の二 本邦に在留資格をもつて在留する外国人(第十九条の三第一号及び第二号に掲げる者を除く。)で有効な旅券(第六十一条の二の十二第一項に規定する難民旅行証明書を除く。)を所持するもの(中長期在留者にあつては、在留カードを所持するものに限る。)が、法務省令で定めるところにより、入国審査官に対し、再び入国する意図を表明して出国するときは、前条第一項の規定にかかわらず、同項の再入国の許可を受けたものとみなす。ただし、出入国の公正な管理のため再入国の許可を要する者として法務省令で定めるものに該当する者については、この限りでない。

(短期滞在に係るみなし再入国許可)
第二十六条の三 本邦に短期滞在の在留資格をもつて在留する外国人で有効な旅券を所持するものが、法務省令で定めるところにより、入国審査官に対し、指定旅客船で再び入国する意図を表明して当該指定旅客船で出国するときは、第二十六条第一項の規定にかかわらず、同項の再入国の許可を受けたものとみなす。ただし、出入国の公正な管理のため再入国の許可を要する者として法務省令で定めるものに該当する者については、この限りでない。

出入国管理及び難民認定法 | e-Gov法令検索 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326CO0000000319

「みなし再入国許可」の制度の導入により、有効なパスポートと在留カードを表示する外国人であれば、出国後1年以内に再入国するのであれば原則として、再入国許可申請は不要です。

永住許可申請

永住許可申請の要件としては10年以上継続して日本に在留していること。他には身元保証人(滞在費、帰国旅費、法令の遵守の保証)がいることなど要件があります。

永住許可申請に対する審査期間はおよそ4~7か月前後となっています。

永住許可申請をして、申請が不許可になったとしても現在の在留資格には影響はないので、要件を満たした場合は申請するのも良いです。

資格外活動許可申請

留学や家族滞在など就労できない在留資格の保有者がアルバイトをする時に必要な許可です。

資格外活動許可申請により許可を得れば、週28時間の就労が認められますが、収入があまりに多くなると問題が生じることもあり、この場合は終了できない在留資格から終了できる在留資格への変更の検討が必要です。

就労資格証明書交付申請

就労資格証明書は入管法第19条に以下のような規定があります。

(就労資格証明書)

第十九条の二 出入国在留管理庁長官は、本邦に在留する外国人から申請があつたときは、法務省令で定めるところにより、その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を証明する文書を交付することができる。

 何人も、外国人を雇用する等に際し、その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動が明らかな場合に、当該外国人が前項の文書を提示し又は提出しないことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。

出入国管理及び難民認定法 | e-Gov法令検索 https://elaws.e-gov.go.jp/document?

id=326CO0000000319

要は「収入を伴う事業を運営する活」」または「報酬を受ける活動を証明する文章」とされています。

必須の手続きではありませんが、手続きをすることによって入国管理局から証明してもらうことができます。

これの目的としては雇用主が誤って終了してはいけない外国人の雇用の防止と、反対に外国人側が自分がやとっても問題のない外国人であることを証明する事です。

それ以外には在留資格更新申請時の資料として使うことができます。

ビザ申請における支払手数料については以下の記事を参照ください。


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重要事項

【注意】

  • 弊所の業務は、ビザ発給・帰化の許可を保証するものではありません。
  • 申請の結果、ビザの発給が拒否・終止になった場合や日本国大使館・総領事館での審査が長引いて招へい予定に間に合わなかった場合でもお振込みいただいた書類作成費用は、返金致しかねますので、あらかじめ御承諾のうえ、お申し込み下さい。
  • ご依頼された内容が不正・不法なものである場合は、お断りいたします。
  • 短期滞在ビザ申請における当事務所の業務は、日本国外の日本大使館・領事館等でのビザ申請を代行するものではありません。
  • 短期滞在ビザ申請で90日の日本滞在を希望しても訪日目的等によっては、希望通りにならないことがあります。

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