税金の滞納について 永住者の在留資格や帰化申請などの審査では税金の滞納がないかどうかが審査される。滞納しているような者に永住者や帰化を許可する事は厳しくなる。滞納しているような人に永住者や帰化した許可をする事は厳しくなる。
「永住者の配偶者等」について 永住者の配偶者とは、永住者の子として本邦で出生し、そのまま我が国に在留している者をいう。永住者というのは自称配偶者ではだめで、法律上の有効な配偶者=婚姻であることが求められる。また、子=申請人が日本国外で出生した場合は対象とならない。
永住許可取得の可能性が高いケース 高度専門職の在留資格の要件など概要を紹介している。年収300万以上で警察に記録されておらず、年金や税金も全て支払っていればOK。就労ビザの場合、永住許可申請をするために10年以上の在留期間が必要。
永住許可の取得がほぼ無理なケース 高度専門職の在留資格の要件など概要を紹介している。高度専門職の場合は、法務省が定めた学歴・職歴・年収などの基準を項目ごとに設定。1年以上住んでいる・70〜79PTで、3年以上住んでいる場合は申請することができる。
永住許可取得が基本的に無理なケース 永住者の在留資格は、ビザを何も持っていない所から申請要件を満たさない。ビザを何も持っておらず、申請要件を満たさないので、許可取得は無理。就労ビザの場合10年より長く日本に在留した後に永住許可申請ができる。
「定住者」の在留資格について 定住者、法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者。定住者は就労活動の制限がなく、永住許可申請のための要件が緩和されている。定住者には在留期限が5年を超えない範囲と定められている。
独立生計要件について概要、期間など 生活保護を受給しておらず、今の時点とこれからの将来において「自活」が可能となる。配偶者等と共に構成する世帯単位で見た場合に安定した生活を続けると認められる場合。本人が職業なり資産を持っていないと申請できない場合は問題ない。
素行善良要件 入管法22条2項の1 日本国の法令に違反して、懲役、禁錮又は罰金に処せられたことがある者。少年法による保護処分が継続中の者、軽微な法違反であっても繰り返し行う者。納税義務や暴力団との関係性がない等が要件である。