外国人の就労資格更新に関する不安と解決策 – 転職時の在留許可ガントチャートを公開

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    title 在留資格取得の許可
    dateFormat YYYY-MM-DD
    section 短期滞在
    3年の在留期間の技術・人文知識・国際業務取得 : milestone, m0,  2014-01-01, 1d
    3年間滞在可能 :a1, 2014-01-01, 1095d

    section A株式会社
    A株式会社に入社: milestone, m1, 2014-01-1, 1d
    A株式会社で1年社員として従事 : s1, 2014-01-1, 365d
    section B株式会社
    B株式会社に転職、しかし、この会社の業務で更新許可が得られるか不確か→就労資格証明で確認が必要: milestone, m3, 2015-01-1, 1d
    B株式会社で2年社員として従事 : s2, after s1, 730d
    在留期間の更新申請: milestone, m3, 2015-01-1, 1d
    section 失敗した場合の損害
    雇用会社:研修や社員教育の無駄、不法就労、解雇トラブル :a1, 2014-01-01, 1095d
    外国人従業員:解雇後転職トラブル、更新可能かの不安 :a1, 2014-01-01, 1095d

在留資格取得の許可のガントチャート

以下に示すのは、外国人が日本で働くために必要な在留資格取得の許可プロセスのガントチャートです。このガントチャートは、特定の外国人が3年間の在留期間で技術・人文知識・国際業務に従事し、1年後にB社に転職する場合を想定しています。ただし、在留期間の更新ができるかどうかは不明なため、就労資格証明の手続きを転職のタイミングで行うことが勧められています。

短期滞在

  • 3年の在留期間の技術・人文知識・国際業務取得(2014-01-01): この日から3年間、特定の技術・人文知識・国際業務に従事することができます。

A株式会社

  • A株式会社に入社(2014-01-01): 最初の就労先としてA株式会社に入社します。
  • A株式会社で1年社員として従事(2014-01-01 – 2014-12-31): A株式会社で1年間働き、貴重な経験を積みます。

B株式会社

  • B株式会社に転職(2015-01-01): 1年後、外国人はB株式会社に転職します。しかし、この会社の業務で在留期間の更新が許可されるかどうかは不確かです。このため、就労資格証明の手続きが必要とされています。
  • B株式会社で2年社員として従事(2014-01-01 – 2016-12-31): B株式会社で2年間働きます。在留期間の更新が許可された場合、この期間が追加されます。
  • 在留期間の更新申請(2015-01-01): 在留期間の更新が必要となる場合、この日に更新申請を行います。

失敗した場合の損害

  • 雇用会社:研修や社員教育の無駄、不法就労、解雇トラブル: 在留期間の更新が許可されない場合、A株式会社とB株式会社は、研修や社員教育にかかったコストが無駄になり、また不法就労や解雇に関するトラブルが発生する可能性があります。
  • 外国人従業員:解雇後転職トラブル、更新可能かの不安: 在留期間の更新が許可されない場合、外国人従業員は解雇後の転職に関する問題や、将来の在留期間の更新可能性に不安を抱くかもしれません。

このガントチャートは、在留資格取得の許可プロセスの一例であり、具体的な状況によって異なる場合があります。外国人が就労資格を確実に取得するためには、移民局や関連する機関との適切なコミュニケーションや手続きが欠かせません。そのため、転職のタイミングで就労資格証明の手続きを行うことをおすすめします。

就労資格の更新に関する法律や規制は定期的に変更される可能性があるため、最新の情報を入手することも重要です。外国人労働者は、雇用主や専門家と協力して、正確な情報と適切なサポートを得ることが求められます。

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