小規模事業者持続化補助金の補助対象経費:旅費

小規模事業者持続化補助金の補助対象経費として、旅費がどのように適用されるかを解説します。旅費は、販路開拓を目的とした補助事業において、必要な交通費や宿泊費を対象とする経費です。以下では、旅費の対象範囲、ポイント、および注意点について詳しく説明します。

旅費の対象範囲 旅費は、販路開拓を目的とした補助事業の一環として発生する経費であり、具体的な使用例としては以下が考えられます。

  1. 販路開拓のための出張: 例えば、関西で卸していた商品を新たに関東の小売店にも供給するため、関係者と共に小売店を訪問する場合の交通費や宿泊費が該当します。このような出張にかかる費用は、「旅費」として補助金の申請が可能です。
  2. 展示会への出展: 補助事業計画に基づいて行われる展示会への出展に際して、展示会の開催地へ行く際の往復の交通費や宿泊費も旅費として申請できます。この場合も、経済的な選択が求められます。

ポイント

  1. 販路開拓に関連した旅費であること: 補助金の申請において、旅費は販路開拓をサポートするための経費として使用されるべきです。セミナーや研修への参加など、販路開拓と直接関係のない旅費は補助の対象外となります。
  2. 経済的な選択: 交通費や宿泊費について、最も経済的かつ合理的な選択を行う必要があります。補助金の申請において、無駄な費用の発生は避けるべきです。例えば、新幹線で十分な距離を移動できる場合に、高額な飛行機代を選択したり、高級ホテルに宿泊する必要がない場合に、ビジネスホテルを利用することが求められます。

注意点

  1. 宿泊料の上限: 宿泊料には上限が設定されている場合があります。補助金の規定に従って、宿泊料を選定する際には上限に注意する必要があります。
  2. 関連書類の提出: 旅費補助事業の関連が確認できる出張報告書などの書類が必要です。補助金の申請には、経費の正当性を示すための適切な文書の提出が求められます。

小規模事業者持続化補助金の旅費に関する規定は、事業者にとって貴重な支援手段となります。しかし、正確な情報を持ち、適切な使途に経費を割り当てることが重要です。補助金の申請前に、詳細なガイドラインや規定を確認し、適切な文書を提出することで、円滑な申請プロセスを進めることができます。


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