古物営業法の不用品処分と古物商許可

古物商許可の必要性

不用品処分の範囲

古物営業法では、第一消費者として流通網から商品を購入した場合、不用品として古物商許可が無くても古物の処分が可能です。

メルカリなどで自身の不用品を販売したことがある方も多いと思いますが、その際に古物商許可が必要だったことはなかったと思います。

これはあくまでも自身の不用品処分の為に販売しているという理由から、古物営業法に違反しないためです。

ビジネス性が強い場合

では、流通から第一消費者として商品を購入しそれを不用品処分として販売する分には条件なく中古品の販売ができるかと言われれば、必ずしもそうとは限りません。

古物営業法第三条に「営業を営もうとする者は、都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の許可を受けなければならない。」とあります。

その為、不用品処分の為の販売と本人が主張したところで、それがビジネス性が強く、実質商売をしていると言える場合は古物営業法違反となる恐れがあります。

不用品処分と判断される基準

ではどの程度の取引量などで不用品処分と考えられなくなるかについては、古物営業法では明確な基準が定められていません。

そこで、消費者庁のインターネット・オークションにおける「販売業者」に係るガイドラインが役に立ちます。

このガイドラインには「営利の意思」及び「反復継続」があれば、商売していると判断しています。

営利の意思がなくても判断される場合

では、「反復継続」しているが、あくまでも不用品処分であって、「営利の意思」が無かった場合は問題ないのでしょうか?

同ガイドラインには次のように記載されています。

  • 過去1ヶ月に200点以上又は一時点において100点以上の商品を新規出品している場合
    • 但し、トレーディングカード、フィギュア、中古音楽CD、アイドル写真等、趣味の収集物を処分・交換する目的で出品する場合は、この限りではない。
  • 落札額の合計が過去1ヶ月に100万円以上である場合
    • 但し、自動車、絵画、骨董品、ピアノ等の高額商品であって1点で100万円を超えるものについては、同時に出品している他の物品の種類や数等の出品態様等を併せて総合的に判断される。
  • 落札額の合計が過去1年間に1,000万円以上である場合

結論

つまり不用品処分であったとしてもその金額が高い場合は古物営業許可を取った方が良いでしょう。

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