古物商許可の申請書の営業所名とネット上の店名は別々の名前にできる?


営業所名とネット上の店名の関係について

古物営業許可の申請書には営業所名を記入する欄があります。
この営業所名とネット上の店名は必ず一致しないといけないのかという疑問があります。

例えば、メルカリとEbayでは別々の名前にしたいという場合、出来なくなってしまいます。

メルカリは日本国内向けのサービスで日本語の店名が多いです。
Ebayは主に海外向けのため、英語表記の店名が多いです。

もし必ず一致しないといけない場合、Ebayの店名を使うとするとメルカリの店名を変更する事になります。

そうするとメルカリ的に不自然な店名になります。

実際のところ、この営業所名はどこを軸に考えるのかというと、営業所所在地となっています。

そのため少なくとも滋賀県では、営業所所在地の店名が申請用紙で書く店名と解釈されています。

つまり、メルカリとEbayの店名は申請用紙で書いた営業所名とは必ず一致する必要はありません。

要するに、別々の名前をつけることができます。

ご注意いただきたいのは「滋賀県では」と書いた点です。
これは県警の話によると全国共通の解釈ではないそうです。

実際に申請する前に管轄の警察に確認する必要があります。

古物商許可 行政書士森永事務所

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①申請可否診断

②必要書類収集

③申請書作成

④警察署に申請

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