古物商申請における営業所の要件とは古物商許可の難しいところとして営業所の存在がある。営業所の要件については、古物営業法に明確に定められているわけでは無い。専門用語が異なっていたり、要素が含まれたりと明確な定義が定められていない。
建設中の建物で古物商申請ができるか?古物商の許可申請には、営業所が必要になるという。土地家屋調査士などは専門外で内容に誤りがある可能性があると指摘。建物でないのであれば申請書に記載出来ないと判断できるとのこと。
古物商許可申請における欠格要件について古物営業法違反の欠格要件について解説している。刑の執行が終わり5年を経過しない者、罪種を問わず禁錮以上の刑。背任、遺失物・占有離脱物横領、盗品等有償譲受け等の罪で罰金刑など。
古物商許可を取得すべき人の対象と必要なケース古物商許可の対象者や必要性について解説します。自分の不用品を売るだけなら許可は不要ですが、買い取りや修理、部分的な売却、手数料受け取り、物との交換、レンタル、輸出、インターネット上での行為は許可が必要です。一方、自分のものを売ったりオークションで出品したりする場合や、無償でもらった物の売却、処分手数料での回収、自分が売った物の取り返しには許可は不要です。詳細は次の記事で解説しています。