古物商許可申請の完全ガイド

必要書類・費用・審査基準をすべて解説

古物商許可証

古物商許可とは

古物営業をするために必要な許可です。古物営業とは、古物を販売したり、交換したり、貸し付けたりすることです。

古物商許可申請は、管轄の警察署に申請書を提出することで行います。(法定手数料は19, 000円)

古物商許可申請の審査期間は、約1.5ヶ月です。審査の結果、許可が下りれば、古物商許可証が交付されます。

古物商許可証を取得すると、古物営業を行うことができるようになります。古物営業を行う際には、古物営業法に定められた規制を遵守する必要があります。



古物商許可取得のメリット

古物商許可申請の完全ガイド

  • 滋賀県大津市の行政書士

    古物の転売可能

    古物の転売とは、古物を買い取って、それを別の人に販売することです。古物の転売は、利益を得ることができるため、多くの人が行っています。古物商許可を取得せずに古物の転売を行うと、罰せられる可能性があります。

  • 滋賀県大津市の行政書士

    副業にピッタリ

    古物商は副業に適しており、許可を取得するための初期費用は少なく、自宅での開業が可能です。古物の転売は需要と供給によって価格が変動し、利益率が高いため、副業として収入を得るのに適しています。

  • 滋賀県大津市の行政書士

    脱サラも可能

    古物商は、軌道に乗れば脱サラして本業として行うことができます。やり方次第では安定した収入を得ることができるようになります。事業が成功すればサラリーマン以上の収入を得ることが可能です。

  • 滋賀県大津市の行政書士

    ビジネスの勉強にも

    古物商はビジネスの勉強になります。古物商としてビジネスの勉強をすることで、ビジネスの基礎を学ぶことができます。ビジネスの基礎を学ぶことで、ビジネスの成功に必要なスキルを身につけることができます。


申請の流れ
Flow of Application

  • 古物商申請可否診断

    ①申請可否診断

    古物商許可申請には申請するための要件があります。申請可能かどうかチェックしましょう。


  • 古物商を必要書類収集

    ②必要書類収集

    古物商許可申請の申請要件を満たしている事が確認出来たら、申請に必要な書類を収集しましょう。


  • 古物商許可申請書作成

    ③申請書作成

    必要書類の収集が完了後は、早速に誤字脱字に気をつけて、申請書類の作成に取り掛かりましょう。


  • 古物商許可の申請

    ④警察署に申請

    警察署の生活安全企画課に予約をして申請をします。申請の際の気を付ける記事を掲載しています。


  • 古物商許可証の受け取り

    ⑤許可証の受取

    おめでとうございます。無事許可が取得できました。古物商としての運用上の注意点を中心に紹介します。


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古物商許可申請の完全ガイド - 記事一覧

①申請可否診断

②必要書類収集

③申請書作成

④警察署に申請

⑤許可証の受取

Q&A

古物商許可申請でよくある質問

古物商許可申請には幾ら掛かりますか?
古物商許可申請には、手数料として19,000円かかります。この手数料は、申請書類に添付して管轄の警察署に納付します。手数料を納付するタイミングは管轄の警察署によって異なるため、心配な場合はあらかじめ問い合わせておきましょう。
古物商許可を貰う為にはどれくらい掛かりますか?
古物商許可を取得するには、管轄の警察署に申請書類を提出する必要があります。申請書類の提出から許可証の交付までの所要期間は、一般的に2ヶ月程度です。ただし、申請書類に不備がある場合や、警察署の審査に時間がかかる場合は、さらに時間がかかる場合があります。 古物商許可を取得する際には、早めに申請書類の準備を進め、申請書類に不備がないように注意することが大切です。
古物商を始めるにあたって公安委員会の許可を受けるためにはどこの警察署へ申請すればよいのでしょう。
許可申請書は直接公安委員会に提出するのではなく、営業所(営業所のない方は、住所又は居所)の所在地を管轄する警察署長(生活安全課)を通じて提出することになっています。
無償で譲り受けた古物を販売する場合も古物商の許可は必要ですか。
無償で引き取ってきたもの、逆に処分手数料をもらって引き取ってきたものを売る場合は古物商の許可は必要ありません。
質屋には、古物商の許可が必要ですか。
質取りと流質物の売却のみを行う営業形態の場合は、許可を必要としませんが、古物を買い取って売却した場合は古物商の許可が必要になります。
古物商が、営業所以外で短期間臨時で販売のみをしたときは許可不要でしょうか。
この場合は、行商に該当しますので許可を受けていない場合は、行商する旨の変更届が必要になります。(行商とは、営業所を離れて取引を行う営業形態をいいます。また、道路等に設けた仮設の店舗を「露店」といい、露店を出すことも行商に含まれます。)
古物商の許可申請時には不要で、古物市場主(こぶついちばぬし)の許可申請時にのみ必要とされる添付書類にはどのようなものがありますか。
古物市場の規約、当該古物市場に参集する主たる古物商の住所及び氏名を記載した名簿を添付する必要があります。
市町村長の証明書において何を証明してもらう必要があるのですか。
本籍地の市町村長からの証明内容書としては ・成年被後見人とみなされる者でないこと。 ・被保佐人とみなされる者でないこと。 ・禁治産者、準禁治産者でないこと。 ・破産者で復権を得ない者でないこと。 が明記されていることが必要です。市町村によっては破産者を記載しない場合もありますので、公安委員会へ提出することを申し出て明記してもらってください。
A県に本社がありB件に支店がある会社において、代表者の変更があったときは、A県の公安委員会のみに変更の届出をすればよいのですか。 なお、この場合、B県の許可証の書換えはどうしたらよいのでしょう。
法人の代表者の変更の届出は、いずれか一の公安委員会の経由警察署(許可申請をした警察署)を通じて行えばよいのですが、当該変更事項は許可証の記載事項に該当するため、営業所の所在するすべての都道府県において、経由警察署を経由して、許可証の書換を申請しなければなりません。
古物営業に関する手数料はどのようになっていますか。
政令によって、地方公共団体が条例で定める標準の額が定められています。 ○古物営業の許可に対する審査                    19,000円 ○許可証の再交付                           1,300円 ○許可証の書換え                           1,500円 ○古物競りあっせん業に係る業務の実施の方法の認定の申請に対する審査 17,000円
自分で使用していたものをオークションで売りたいのですが許可はいりますか。
自己使用していたもの、自己使用のため買ったが未使用のもの、引き出物などでもらったが未使用のものを売却するだけでは古物商の許可はいりません。
外国で古物、雑貨を買ってきて日本で売る場合は、許可が必要ですか。
販売者自身が買ってきて日本で売る場合は許可は不要です。
レンタル事業を行う場合は、古物商の許可が必要ですか。
古物を買い取ってレンタルに使用するのであれば、許可が必要です。
古物商は相続できますか。
許可はあくまで個人に対してのものですので、相続人が新たに許可を受ける必要があります。
未成年者も古物商ができますか。
次の場合は可能です。 1.未成年者が婚姻をした場合 婚姻をした場合は成年とみなされます。 2.法定代理人から(親など)から営業の許可をもらった場合。 法定代理人の同意書が必要です。 3.相続によって古物商を引き継いだ未成年者は古物商をできます。この場合、法定代理人について欠格事由に該当しない等制約があります。
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