古物商の売買における注意点について


法第14条関連の規定

営業所以外の場所では、古物の受け取りはできません。これは法第14条に関連しています。古物商は、自分の営業所、お客さんの住所、または居所(別宅や事務所など)以外の場所で、買い受けなどのために古物を受け取ることはできません。

ただし、営業の3日前までに仮設店舗営業届出書を提出することで、仮設店舗で古物を受け取ることができます。

また、古物商同士の間では、受け取り場所に制限はありません。

法第15条関連の規定

相手方の身分を確認するための法第15条関連の規定は以下の通りです。

  1. 古物商は、古物の買い受け等を行う際には、原則として相手方の身元を確認しなければなりません。確認事項は相手方の住所、氏名、職業、および年齢です。
  2. 身分確認は以下の方法のいずれかで行う必要があります:
    a. 相手方が身分証明書、運転免許証、国民健康保険被保険者証などを提示する。
    b. 身分証明書等を所持していない場合は、その人を証明できる人に問い合わせる。
    c. 相手方から住所、氏名、職業、年齢が記載され、かつ古物商等の面前で署名を受け取る文書(署名文書)がある場合は、その文書を確認し、身元を保証している勤め先や家族などに連絡する。ただし、署名文書が真正でない疑いがある場合は、①または②の方法で確認を行う必要があります。
  3. ただし、以下の場合は身分確認の義務が免除されます:
  • 取引対象の古物の対価の総額が1万円未満の場合。ただし、オートバイ類(部品を含む)、ファミコンソフトなど、旧版の書籍については、1万円未満の取引でも身分確認が必要です。
  • 自分が売却した物を、売却した相手から買い戻す場合。

法第16条関連の規定

古物商が古物の取引を行う際は、以下のいずれかの方法で記録しなければなりません:

  1. 古物台帳等の帳簿に記載する。
  2. 取引伝票等の帳簿に準ずる書類に記載する。
  3. コンピュータに入力して記録する。

記録される事項は以下の通りです:

  1. 取引の年月日
  2. 古物の品目及び数量
  3. 古物の特徴
  4. 相手方の住所、氏名、職業、年齢
  5. 身分確認をした場合は、その方法
  6. 署名文書を受領した場合は、その旨

ただし、以下の場合は記録義務が免除されます:

  • 対価の総額が1万円未満の古物の取引(ただし、オートバイ類、ファミコンソフト、CD・DVD、書籍については1万円未満でも記録が必要)
  • 自分が売却した物を売却相手から買い戻す場合

また、売却時のみ記録義務が免除される場合は以下のとおりです:

  • 美術品類、時計、宝飾品類、自動車(ただし、登録制度がある自動車については住所などの記録が免除される)
  • オートバイ類(1万円以上で取引される部品も含む)

帳簿等についは、最終の記録又は記録した日から3年間保存する必要があります。

以上が法第15・16条関係の取引の記録に関する要点です。

古物商許可 行政書士森永事務所

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