古物商の申請で2人の社長がいる場合、どちらが代表になるべき?


法人申請で2人の社長がいる場合、どのように申請すればよいでしょうか?

株式会社やその他の合同会社などの会社形態では、2人の代表に関しては問題ありません。

具体的には、株式会社では2人の代表取締役が存在したり、合同会社では2人の代表社員が存在したりするケースです。

では、申請書の代表者欄に関して、2人の社長の場合、どちらも代表として記入すればよいのでしょうか?

答えは異なります。古物商許可の申請書における代表欄は、あくまで申請における代表者を指すものであり、会社の代表を指すものではありません。

したがって、今回の申請においては、一人の代表を選出していただき、もう一人の代表取締役や代表社員は役員として選択し、それぞれに申請を行ってください。

合同会社の場合、社員は代表社員、業務執行社員、および通常の社員の3つに分かれます。

代表社員は代表権を持ち、通常業務執行社員から選出されます。業務執行社員はその名の通り、業務を執行できる社員であり、単なる出資者であり業務を執行しない一般の社員とは区別されています。このように、業務を執行できる社員は明確に業務執行社員とされています。

株式会社の代表取締役の場合、取締役の代表という意味ですが、合同会社の場合は代表業務執行社員が存在せず、代わりに業務執行社員から選出される代表社員が社員の代表として機能しています。

代表社員はあくまで代表権を持つ立場であり、業務執行権とは別に考えられています。そのため、略歴書などには「業務執行社員 兼 代表社員 就任」と記載することが適切です。一方、その他の申請書類では、代表社員としての代表権に基づいて申請するため、肩書としては代表社員だけで十分です。

古物商許可 行政書士森永事務所

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