弊所における契約書と領収書の扱いについて

契約の概要

弊所では契約締結と領収書については業務効率化のためペーパーレス化を実施しており、電子契約書と電子領収書に対応しています。

お客様のご希望で従来通りの紙の契約書・領収書の発行は可能でございます。ただし、その場合は送料+輸送機関+記名押印+返送などの費用と手間が発生することをご了承ください。

契約を結ぶタイミングというのは正式な見積り書でお値段をご確認いただき、オンライン面談でサービスと契約内容を説明させていただいた後となります。

弊所の電子契約で用いるサービスについて

契約書作成後、電子契約書の場合はネットですぐに送ることができますが、紙の場合は郵送になりますので、契約書到着まで4日程度掛かります。

到着から、記名押印してご返送いただく為、契約締結に約2週間かかることになります。

電子契約書を締結するには電子署名が必要となり特殊な機材が必要とハードルが高いですが、パンデミックの関係からテレワーク環境が急速に進み、便利なサービスが次々と思われております。

その中でも「マネーフォワードクラウド契約」を弊所は採用しております。

郵送などの手間のかかる処理が不要で、弊社で契約書をクラウド上にアップロードし、署名用のリンクをご契約者様のメールアドレスに送信しますので、そこから電子署名が可能です。

領収書について(振込のみ)

銀行振込での領収書ですが、PDFでメール致します。

最後に、印紙(収入印紙)を貼付する必要のある書類は印紙税法(印紙税法別表第一「課税物件表」)で定められた書類(課税文書)の中では「請負に関する契約書」と「営業に関する受取書(領収書)」のような書類になります。

行政書士が交わす委任契約書や、行政書士が発行する領収書は上記のような印紙の貼付する必要のある書類には該当しませんので金額に関わらず、収入印紙を添付する必要はありません。

これは行政書士に限らず、医師や弁護士など公益性要素の強い職業の場合は、利益を追求することが目的でないという職業上の理由で印紙税の非課税扱いとなっています。

但し、行政書士法人の場合は(ほかの非課税とされていた士業もそうですが)、利益を出資者に分配することが出来る営利企業と認定されてしまうため、行政書士法人の場合は収入印紙の貼付が必要となっています。

クレジットカード決済は利用明細書が領収書代わり

クレジットカード会社が発行するご利用明細書を領収書としてご利用ください。
クレジットカード決済の領収書は法律上の有効性がなく、 発行する意味がないので 弊所では発行いたしません。

お客様が買った商品を経費計上する場合、利用明細書に発行者・宛名・金額・日時・購入内容が明記されていれば、領収書の代わりとして支払いを証明できます。

領収書は代金を受領したことを証明する書類のため、 ネットカード決済の場合、 カード 会社仲介による信用取引となり、 クレジットカード決済時ではまだ弊所に支払いを行われていない状態のため、 受領していない代金に対しての弊所に領収書の発行義務がありません。

また、クレジットカード決済で発行する領収書は金銭の受領事実がないため、正式書類ではなく、法律上の有効性がありません。

お客さまが、Square請求書のお支払いされるとすぐに、件名「請求書の支払いが完了しました: No.XXXXXX(加盟店名)」というメールががお客さまに送られております。こちらを弊所に対する決済完了の証明として、ご利用いただくことは可能です。

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