稼ぎに限界がある家族・親族への経済的支援!扶養のメリット・デメリットとは?

扶養とは、自身の稼ぎで生計を立てられない家族・親族に対し、経済的な援助を行うことです。日本においては、所得税や社会保険に関する制度として扶養が存在します。

まず、扶養にはメリット・デメリットがあります。メリットとしては、扶養者の税負担が減り、社会保険に加入できることが挙げられます。一方で、デメリットとしては、年金の受給額が減ることや収入の制限があることがあります。

扶養には、呼び名があります。扶養者は援助する側を指し、被扶養者は援助される側を指します。社会保険上では被扶養者と呼ばれ、所得税上では扶養親族と呼ばれます。

扶養には、所得税の扶養と社会保険の扶養の2つの種類があります。所得税の扶養には、扶養控除があります。扶養親族の数に応じて一定の金額が所得から控除され、6親等内の血族と3親等内の婚姻によってできた親族までが対象です。扶養者が年末調整を行った年の12月31日時点で16歳以上の親族で、扶養対象者と生計を一にしている場合が対象となります。

特に、配偶者に関しては、配偶者控除や配偶者特別控除といった種類があります。配偶者控除は、民法上の規定で配偶者であり、扶養者と生計を一にしていること、1年間の所得が一定以下、48万円以下、給与のみの場合は年収103万以下、青色申告者の事業専従者として給与の支払いを受けていない、白色申告者の事業専従者、扶養者(納税者)本人の合計所得が1,000万円を超えていない場合に対象となります。

一方、社会保険の扶養には、健康保険や厚生年金保険があります。被保険者の直系尊属、配偶者、子孫、兄弟姉妹で、主として被保険者に生計を維持されている人、同一の世帯で主として被保険者の収入により生計を維持されている次の人が対象となります。ただし、75歳未満であることが条件となります。

扶養には種類や条件が様々ですが、自身や家族の状況に合わせた利用が大切です。

PlantUML Syntax:@startwbs /Top/* 扶養について** メリット・デメリット*** メリット**** 扶養者の税負担が減る**** 社会保険に加入できる*** デメリット**** 年金の受給額が減る**** 収入の制限がある** 呼び名*** 扶養者:援助する側*** 被扶養者:援助される側**** 社会保険上***** 被扶養者**** 所得税上***** 扶養親族** 意味*** 自身の稼ぎで生計を立てられない家族・親族に対し、経済的な援助を行うこと** 種類*** 所得税の扶養**** 扶養控除***** 扶養親族の数に応じて一定の金額が所得から控除される***** 6親等内の血族と3親等内の婚姻によってできた親族まで対象****** 扶養者が年末調整を行った年の12月31日時点で16歳以上の親族****** 扶養対象者と生計を一にしているか******* 親元を離れて生活をしている学生******* 高齢の両親との別居******* 扶養者の単身赴任による別居***** 種類****** 配偶者向け******* 配偶者控除******** 民法上の規定で配偶者******** 扶養者と生計を一にしていること******** 1年間の所得が一定以下********* 48万円以下********* 給与のみの場合は年収103万以下******** 青色申告者の事業専従者として給与の支払いを受けていない******** 白色申告者の事業専従者******** 扶養者(納税者)本人の合計所得が1,000万円を超えていない******* 配偶者特別控除******** 配偶者控除の条件******** 年間の合計所得が48万円超から133万円以下******** 配偶者が配偶者特別控除を適用していない******** 配偶者が給与所得者の「扶養控除等申告書」または「従たる給与についての扶養控除等申告書」に記載された源泉控除対象配偶者がある居住者として源泉徴収されていないこと******** 配偶者が公的年金などの受給者の「扶養親族等申告書」に記載された源泉控除対象配偶者がある居住者として源泉徴収されていないこと****** 配偶者以外の親族******* 扶養控除*** 社会保険の扶養**** 種類***** 健康保険***** 厚生年金保険**** 条件***** 被保険者の直系尊属、配偶者(事実上婚姻関係と同様の人を含む)、子、孫、兄弟姉妹で、主として被保険者に生計を維持されている人***** 被保険者と同一の世帯で主として被保険者の収入により生計を維持されている次の人※「同一の世帯」とは、同居して家計を共にしている状態****** 被保険者の三親等以内の親族(上記に該当する人を除く)****** 被保険者の配偶者で、戸籍上婚姻の届出はしていないが事実上婚姻関係と同様の人の父母および子****** 上記の配偶者が亡くなった後における父母および子***** 75歳未満@endwbs


🏆人気記事ランキング🏆

の関連記事


〒520-0012 滋賀県大津市鏡が浜4番1−1106号
月曜日, 火曜日, 水曜日, 木曜日, 金曜日, 土曜日, 日曜日10:00 – 19:00
050-3146-4022

重要事項

【注意】

  • 弊所の業務は、ビザ発給・帰化の許可を保証するものではありません。
  • 申請の結果、ビザの発給が拒否・終止になった場合や日本国大使館・総領事館での審査が長引いて招へい予定に間に合わなかった場合でもお振込みいただいた書類作成費用は、返金致しかねますので、あらかじめ御承諾のうえ、お申し込み下さい。
  • ご依頼された内容が不正・不法なものである場合は、お断りいたします。
  • 短期滞在ビザ申請における当事務所の業務は、日本国外の日本大使館・領事館等でのビザ申請を代行するものではありません。
  • 短期滞在ビザ申請で90日の日本滞在を希望しても訪日目的等によっては、希望通りにならないことがあります。

【免責事項】

当サイトに掲載されている情報、または当サイトを利用することで発生したトラブルや損失、損害に対して、当事務所及びその業務関係先は、詳細は理由の如何を問わず一切の責任を負いません。

トップへ戻る 友だち追加