在留期間の決定のルールについて 留期間は5年、3年、1年、3か月とあり、決定方法は次の通りとなっている。共通のルールとして入管法上の届出義務と子供の義務教育がある。5年の在住期間になる基準は、勤務先のカテゴリーが1または2であるか。
「特定技能」の提出書類一覧について 特定技能外国人の在留資格申請書を紹介している。申請書1通、写真(縦4CM×横3CM)1葉、返信用封筒1葉。申請書1通は、パスポート及び在留カード、提示用封筒1葉など。
「技能」の提出書類一覧について 在留資格認定証明書交付申請書、在留期間更新許可申請書などを紹介している。申請人の職歴を証明する文書、事業内容を明らかにする資料、直近の年度の決算文書の写し。申請人の活動内容等を明らかにする書類、直近の年度の会計文書の写しなど。
「技術・人文知識・国際業務」の提出書類 在留資格認定証明書交付申請の申請方法を紹介している。申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書、登記事項証明書など。派遣契約に基づいて就労する場合、申請人が被派遣者の場合など。
所属機関のカテゴリーについて(随時更新) 就労ビザ申請において、所得機関のカテゴリーは、申請者が働く予定の業界や企業のタイプを表します。一般的に、所得機関のカテゴリーには、大企業、中小企業、組合、政府機関、NPOなどがあります。申請者が働く企業のタイプによって、就労ビザの申請条件や手続きが異なる場合があるため、適切なカテゴリーを選択することが重要です。
技能の在留資格の要件など概要について 「技能の在留資格」と「技術の在留資格」の違いについて解説している。技能は、外国の現場でしか学べないイメージだという。職業によって要件が異なるため、妥当性・基準適合性・相当性などの要件を満たす必要がある。
基準適合性>学歴要件についての概要 文部科学省がウェブサイト上に各国の学校体系をまとめた資料を掲載している。日本の学歴と言えば小学校の6年間、中学校の3年間、高校の3年間、大学の4年間。海外ではこれと違う場合があるという。