日本の就労ビザの流れと取得・更新方法を徹底解説!

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    A[留学ビザ]
    B[技術人文国際<br>の技術<br>現場での単純業務不可<br>特殊技術を使ったデスクワーク<br>非常に特殊性の高い現場作業]
    C[特定技能号日本人と同等<br>の自動車整備<br>家族の帯同不許可<br>1年6か月4か月ごとの更新<br>通算で上限5年まで]
    E[特定技能号<br>の自動車整備<br>条件で家族の帯同許可]
    F[永住権]
    G[技能実習最低賃金<br>原則3年,優良認定で5年間<br>2021年における技能実習生の<br>給与の平均手取り額は約16万円]
    H[就労ビザの更新が<br>許可される会社に転職]
    I[不許可]
    I1[不許可へ移動]
    J[理由を確認]
    M[再申請]
    N{特定活動<br>出国準備期間<br>条件31日付与か}
    L[出国]
    A --> B
    B --10年滞在<br>内5年就労ビザ--> F
    C --実務経験が10年以上--> B
    C --令和年月日<br>対象分野の追加施行--> E
    E --10年滞在<br>内5年就労ビザ--> F
    G --試験か技能実習2号を<br>良好に終了--> C
    I --> J
    J --在留期限に<br>日数がある場合--> H
    J --在留期限に<br>日数がある場合--> M
    J --在留期限に<br>日数が無い場合--> N
    H --> M
    N --YES31日付与<br>再申請が許可される<br>可能性有り--> M
    N --NO30日のみ<br>出国までに転職活動<br>新内定先が申請代理人<br>在留資格認定証明書の申請--> L
    B --更新不可--> I1

日本の就労ビザの流れを解説します。

留学ビザから始まる流れ

留学ビザで日本に滞在している外国人は、留学期間中に在留資格を就労ビザに変更することができます。就労ビザの種類は、技術・人文・国際に該当する場合、現場での単純業務は不可ですが、アカデミックな知識を使ったデスクワークや非常に特殊性の高い現場作業は可能です。

就労ビザの更新は、最長の場合は5年ごとに申請することができます。更新が許可されると、引き続き日本に滞在して就労することができます。

就労ビザの更新

特定技能ビザ

特定技能ビザは、日本の産業が抱える人手不足の解消を目的として、2019年から新たに創設された在留資格です。特定技能1号は、日本人と同等の技能を有する外国人を対象とし、1年・6か月・4か月ごとの更新が可能です。特定技能2号は、特定技能1号での実務経験が5年ある外国人を対象とし、条件を満たせば家族の帯同が許可されます。

技能実習

技能実習は、日本の企業で一定期間(原則3年、優良認定で5年間)技能を習得する制度です。技能実習生は、最低賃金以上の給与を受け取ることができます。

不許可の場合

就労ビザの申請が不許可となった場合、理由を確認する必要があります。理由によっては、再申請をすることができます。再申請が許可されるかどうかは、審査する入国管理局の判断によります。

出国準備期間

就労ビザの更新が不許可となった場合、出国準備期間として30日が与えられます。この期間内に、新しく就労ビザを取得できる会社に転職し、一度出国し、在留資格認定証明書の申請を行う必要があります。

まとめ

日本の就労ビザの流れは、大きく分けて以下の3つです。

  1. 留学ビザから就労ビザへの変更
  2. 就労ビザの更新
  3. 特定技能ビザや技能実習の活用

就労ビザの取得・更新は、入国管理局の審査により許可・不許可が決まるため、事前に十分な準備が必要です。


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