在留資格申請に欠かせない書類―戸籍謄本の重要性と提出方法

戸籍とは

戸籍とは身分事項を証明するもので、本籍地で保管されています。

ビザ申請において永住権や定住者ビザなどの身分系の在留資格の場合に戸籍謄本の提出を求められる場合はあります。

戸籍謄本の種類

戸籍には戸籍謄本と戸籍全部事項証明書と2種類あり、ほとんどの場合は戸籍全部事項証明書になっています。

戸籍謄本と戸籍全部事項証明書との違いは、戸籍謄本の場合は戸籍が紙で保管されており、実際に戸籍謄本を取得してみると、昔ながらのタイプライターで追記に追記を重ねたような一枚の紙の上で情報をこれまで管理してきたことが分かる体裁の写しを貰う事になります。

これが戸籍全部事項証明書の場合は、戸籍情報はデータベースに保管されており、一枚の紙の上で情報をこれまで管理しておらず、請求して実際に貰うとデータベースから出力されたようなきれいなフォーマットで印刷されていることがわかります。

戸籍謄本の記載項目

戸籍には直系尊属・直系卑属・配偶者の身分事項が記録されており、内容としては下記の通りです。

  • 本籍
  • 氏名(世帯主の氏名)
  • 戸籍事項
    • 戸籍改製
    • 更生
      • 改製日
      • 改製事由
      • 更生日
      • 更生事由
      • 従前の記録
  • 戸籍に記録されている者
    • 生年月日
    • 配偶者区分
    • 続柄
  • 身分事項
    • 出世
      • 出生日
      • 出生地
      • 届出日
      • 届出人
    • 婚姻
      • 婚姻日
      • 配偶者氏名
      • 従前戸籍

除籍謄本と除籍全部事項証明書

結婚や外国籍を取得するなどの理由から除籍した時、新たに戸籍を作り直すか、戸籍がなくなってしまいます。

そうすると、もともとの戸籍には自身の直系卑属(実子の事)がいたにもかかわらず、自分の戸籍には記載され無くなる等、ルーツをたどることができなくなる場合があります。

このような時は籍を抜けた時の謄本(除籍謄本又は除籍全部事項証明書)を取得することで、いつどの理由で除籍したのが分かり、ルーツを辿ることができます。


🏆人気記事ランキング🏆

VISA(在留資格)の関連記事


〒520-0012 滋賀県大津市鏡が浜4番1−1106号
月曜日, 火曜日, 水曜日, 木曜日, 金曜日, 土曜日, 日曜日10:00 – 19:00
050-3146-4022

重要事項

【注意】

  • 弊所の業務は、ビザ発給・帰化の許可を保証するものではありません。
  • 申請の結果、ビザの発給が拒否・終止になった場合や日本国大使館・総領事館での審査が長引いて招へい予定に間に合わなかった場合でもお振込みいただいた書類作成費用は、返金致しかねますので、あらかじめ御承諾のうえ、お申し込み下さい。
  • ご依頼された内容が不正・不法なものである場合は、お断りいたします。
  • 短期滞在ビザ申請における当事務所の業務は、日本国外の日本大使館・領事館等でのビザ申請を代行するものではありません。
  • 短期滞在ビザ申請で90日の日本滞在を希望しても訪日目的等によっては、希望通りにならないことがあります。

【免責事項】

当サイトに掲載されている情報、または当サイトを利用することで発生したトラブルや損失、損害に対して、当事務所及びその業務関係先は、詳細は理由の如何を問わず一切の責任を負いません。

トップへ戻る 友だち追加