フィリピン国籍の方向け短期滞在ビザ

概要について
短期滞在査証(ビザ)手続きは、日本国外に居る申請人と日本国内の招聘人(身元保証人)が連携して申請をします。
詳しくはこちらご参照ください。
提出書類
親族訪問
【ビザ申請人が準備するもの】
- 旅券
- ビザ申請書 1通
- 写真 1葉
- 出生証明書
- 既婚者の場合は婚姻証明書
- 公的機関が発給する申請にまたはその扶養者の所得証明書または預金通帳及び納税証明書
【日本側で準備するもの】
- 招へい理由書
- 招へい理由に関する資料
- 戸籍謄本
- 滞在予定表
- 住民票
- 招へい人又は身元保証人が外国人の場合のみ、有効な在留カードの裏表のコピー、住民票等のコピー
【日本側(招聘人)が渡航費用の一部または全部を負担する場合に準備するもの】
- 身元保証書
- 身元保証人による渡航費用を支弁能力の証明に係る書類一点以上(課税証明書、納税証明書、確定申告書の写し、預金残高証明書)
- 預金残高証明書
知人訪問・観光
【ビザ申請人が準備するもの】
- 旅券
- ビザ申請書 1通
- 写真 1葉
- 出生証明書
- 既婚者の場合は婚姻証明書
- 知人関係証明資料
- 公的機関が発給する申請にまたはその扶養者の所得証明書または預金通帳及び納税証明書
【日本側で準備するもの】
- 招へい理由書
- 招へい理由に関する資料
- 滞在予定表
- 住民票
- 招へい人又は身元保証人が外国人の場合のみ、有効な在留カードの裏表のコピー、住民票等のコピー
【日本側(招聘人)が渡航費用の一部または全部を負担する場合に準備するもの】
- 身元保証書
- 身元保証人による渡航費用を支弁能力の証明に係る書類一点以上(課税証明書、納税証明書、確定申告書の写し、預金残高証明書)
- 預金残高証明書
短期商用等
- 旅券
- ビザ申請書 1通
- 写真 1葉
- 在職証明書
- 渡航費用支弁能力を証する資料
【日本側招へい機関で準備するもの】
- 招へい理由書
- 在留活動を明らかにする資料
- 滞在予定表
- 法人登記簿謄本または会社・団体概要説明書
【招へい元が渡航費用の一部又は全部を負担する場合に準備するもの】
- 身元保証書
手続きの手順について
- 申請人と招へい人・身元保証人が必要書類を準備する。
- 招へい人・身元保証人が必要書類を申請人に海外輸送する。
- 申請人が居住地最寄りの日本大使館および総領事館で申請する。
- 日本大使館および総領事館にて審査が行われる。※審査の際に必要に応じて面接や追加書類の提出を求められることがある。
- 審査終了後、旅券を取りに行く。
- 査証(ビザ)が発給された場合は三か月以内に日本に入国をする。
大使館・領事館について
- 在フィリピン日本国大使館
- 在セブ領事事務所
- 在ダバオ総領事館
重要(短期滞在ビザ)
- 弊所の業務は、ビザ発給を保証するものではありません。
- 申請の結果、ビザの発給が拒否・終止になった場合や日本国大使館・総領事館での審査が長引いて招へい予定に間に合わなかった場合でもお振込みいただいた書類作成費用は、返金致しかねますので、あらかじめ御承諾のうえ、お申し込み下さい。
- 当事務所の業務は、現地でのビザ申請を代行するものではありません。
- ご依頼された内容が不正・不法なものである場合は、お断りいたします。
- 90日の日本滞在を希望しても訪日目的等によっては、希望通りにならないことがあります。
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〒520-0012 滋賀県大津市鏡が浜4番1−1106号
月曜日, 火曜日, 水曜日, 木曜日, 金曜日, 土曜日, 日曜日10:00 – 19:00
重要事項
【注意】
- 弊所の業務は、ビザ発給・帰化の許可を保証するものではありません。
- 申請の結果、ビザの発給が拒否・終止になった場合や日本国大使館・総領事館での審査が長引いて招へい予定に間に合わなかった場合でもお振込みいただいた書類作成費用は、返金致しかねますので、あらかじめ御承諾のうえ、お申し込み下さい。
- ご依頼された内容が不正・不法なものである場合は、お断りいたします。
- 短期滞在ビザ申請における当事務所の業務は、日本国外の日本大使館・領事館等でのビザ申請を代行するものではありません。
- 短期滞在ビザ申請で90日の日本滞在を希望しても訪日目的等によっては、希望通りにならないことがあります。
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