古物商許可の欠格要件まとめ|該当すると取れない8類型+実務の落とし穴
欠格要件
- 成年被後見人、被保佐人(従来、禁治産者、準禁治産者と呼ばれていたもの)又は破産者で復権を得ていない者
- 以下に該当する刑罰を受け、刑の執行が終わり(又は執行を受けることのなくなった日から)5年を経過しない者
- .罪種を問わず、禁錮以上の刑
- .背任、遺失物・占有離脱物横領、盗品等有償譲受け等の罪で罰金刑
- .古物営業法違反のうち、無許可、許可の不正取得、名義貸し、営業停止命令違反での罰金刑
- 住居の定まらない者
- 古物営業の許可を取り消されてから5年を経過していない者
- 許可の取り消しに係る聴聞の期日等の公示の日から、取り消し等の決定をする日までの間に、許可証を返納した者で、当該返納の日から起算して5年を経過しない場合
- 営業について成年者と同一能力を有しない未成年の者
- 営業所又は古物市場ごとに、業務を適正に実施するための責任者としての管理者を選任していると認められないことについて相当な理由のある者
- 法人役員に、(1)~(5)に該当する者がいる場合
欠格要件以外の注意点
古物営業法第31条で無許可営業をした時の罰則が以下の通り、定められています。
第三十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。一 第三条の規定に違反して許可を受けないで第二条第二項第一号又は第二号に掲げる営業を営んだ者
古物営業法第31条
- 無許可営業し、懲役or罰金の場合、欠格要件2番目に該当
- 5年を経過するまで、古物商許可の取得不可
市営や公営住宅等
- 市営や公営住宅等は基本的に住宅として使用するもの
- 警察署から使用承諾書の提出を求める県は困難
公務員の副業
- 古物営業法上の制限は無い
- 公務員法上に制限がある
- 許可後、6ヶ月内に営業開始不可の場合、取消リスクが発生
(許可の基準)
第四条 公安委員会は、前条の規定による許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、許可をしてはならない。
一 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
二 禁錮以上の刑に処せられ、又は第三十一条に規定する罪若しくは刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百三十五条、第二百四十七条、第二百五十四条若しくは第二百五十六条第二項に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた日から起算して五年を経過しない者
三 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
四 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第十二条若しくは第十二条の六の規定による命令又は同法第十二条の四第二項の規定による指示を受けた者であつて、当該命令又は指示を受けた日から起算して三年を経過しないもの
五 住居の定まらない者
六 第二十四条第一項の規定によりその古物営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者(許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前六十日以内に当該法人の役員であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)
七 第二十四条第一項の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該取消しをする日又は当該取消しをしないことを決定する日までの間に第八条第一項第一号の規定による許可証の返納をした者(その古物営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)で、当該返納の日から起算して五年を経過しないもの
八 心身の故障により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
九 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が古物商又は古物市場主の相続人であつて、その法定代理人が前各号及び第十一号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。
十 営業所(営業所のない者にあつては、住所又は居所をいう。以下同じ。)又は古物市場ごとに第十三条第一項の管理者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者
十一 法人で、その役員のうちに第一号から第八号までのいずれかに該当する者があるもの
古物営業法 | e-Gov法令検索 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=324AC0000000108
(許可の取消し) 第六条 公安委員会は、第三条の規定による許可を受けた者について、次に掲げるいずれかの事実が判明したときは、その許可を取り消すことができる。
三 許可を受けてから六月以内に営業を開始せず、又は引き続き六月以上営業を休止し、現に営業を営んでいないこと。
古物営業法 | e-Gov法令検索 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=324AC0000000108
(私企業からの隔離)
第百三条 職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下営利企業という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。
国家公務員法 | e-Gov法令検索 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000120
(営利企業への従事等の制限)
第三十八条 職員は、任命権者の許可を受けなければ、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下この項及び次条第一項において「営利企業」という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。ただし、非常勤職員(短時間勤務の職を占める職員及び第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員を除く。)については、この限りでない。
地方公務員法 | e-Gov法令検索 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000261
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