古物商の取り扱い区分まとめ|プレート表記一覧+品目例


区分の選択法

  • 許可後は営業所に許可のプレートの標識の掲示が必須
  • 当該、許可プレートには主に扱うもの「〇〇商」と印字
  • 取引相手に違和感を感じさせないものを選ぶのが好ましい

古物商プレートの表記一覧

主に取り扱う古物の分類 古物商プレートの表記
美術品類 美術品商
時計・宝装飾品類 時計・宝装飾品商
自動車 自動車商
自転車類 自転車商
写真機類 写真機商
事務機器類 事務機器商
機械工具類 機械工具商
道具類 道具商
皮革・ゴム製品類 皮革・ゴム製品商
書籍 書籍商


主に取り扱う古物の分類 古物商プレートの表記
衣類 衣類商
自動二輪車及び原付自動車 オートバイ商
金券類 チケット商


古物の種類の品目と具体例について

美術品類 書家、彫刻、工芸品等
衣類 和服類、洋服類、その他の衣料品
時計・宝飾品類 時計・メガネ・宝石類・装身具類・貴金属類等
自動車 部品も含む
自動二輪車・原動機付自転車 部品も含む
自転車 部品も含みます
写真機類 写真機、光学器等
事務機器類 レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等、パソコンも事務機器に該当します。
機械工具類 電気類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等、ゲーム機も機械工具類です。
道具類 家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はゲームソフトなどプログラムを記録したもの等
皮革・ゴム製品類 かばん、靴等
書籍
金券類 商品券、乗車券及び悠銀切手並びに古物営業法施行令第一条各号に規定する証票その他の物

古物商の売買商品別の確認・記録義務について

オートバイ(自動2輪車および原動付自転車)

オートバイ(自動2輪車および原動付自転車) 詳細 買取の際の相手方の確認 買う記録 売る記録
1万円以上 オートバイ
1万円以上 部分品
1万円未満 オートバイ
1万円未満 部分品(ねじ、ボルト、ナット、コード類を除く) ×
1万円未満 部分品(ねじ、ボルト、ナット、コード等) × × ×

自動車

自動車 詳細 買取の際の相手方の確認 買う記録 売る記録
1万円以上 自動車 (その部分品を含む)
1万円未満 自動車 (その部分品を含む) × × ×

美術品類 、時計・宝飾品類

美術品類 時計・宝飾品類 詳細 買取の際の相手方の確認 買う記録 売る記録
1万円以上 美術品類、時計・宝飾品類
1万円未満 美術品類、時計・宝飾品類 Х Х Х

ゲームソフト ・CD・DVD・書籍

ゲームソフト CD・DVD・書籍 詳細 買取の際の相手方の確認 買う記録 売る記録
1万円以上 美術品類、時計・宝飾品類 Х
1万円未満 美術品類、時計・宝飾品類 Х

それ以外の古物

それ以外の古物 詳細 買取の際の相手方の確認 買う記録 売る記録
1万円以上 美術品類
時計・宝飾品類
1万円未満 美術品類
時計・宝飾品類
Х Х Х

法第16条関連の規定

古物売買の記録義務(下記のいづれか)

  • 古物台帳等の帳簿に記載
  • 取引伝票等の帳簿に準ずる書類に記載
  • コンピュータに入力して記録
  • 最終の記録又は記録した日から3年間保存

記録される事項

  1. 取引の年月日
  2. 古物の品目及び数量
  3. 古物の特徴
  4. 相手方の住所、氏名、職業、年齢
  5. 身分確認をした場合は、その方法
  6. 署名文書を受領した場合は、その旨

記録義務が免除対象

  • 対価の総額が1万円未満の古物の取引(ただし、オートバイ類、ファミコンソフト、CD・DVD、書籍については1万円未満でも記録が必要)
  • 自分が売却した物を売却相手から買い戻す場合

売却時のみ記録義務が免除対象

  • 美術品類、時計、宝飾品類、自動車(ただし、登録制度がある自動車については住所などの記録が免除される)
  • オートバイ類(1万円以上で取引される部品も含む)

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