古物商許可申請|ネット通販の「URL疎明資料」と届出要否をわかりやすく解説
URL疎明資料の概略
- ネット通販時に必要
古物営業法の該当する条文
古物営業を営もうとする者は、その営業の方法として、取り扱う古物に関する事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供し、その取引の申込みを国家公安委員会規則で定める通信手段により受ける方法を用いるかどうかの別に応じ、当該古物に関する事項に係る自動公衆送信の送信元を識別するための文字、番号、記号その他の符号又はこれに該当しない旨を記載した許可申請書を提出しなければならない。
(古物営業法第5条第6項)
「電気通信回線」や「自動公衆送信」など聞きなれない言葉が使われていて、良く分からないと思います。
届出の要否
- 届出が必要になるパターン
- 自社のサイトで古物取引をする場合
- オークションサイトでストアを運営する場合
- ほかのサイト内でページの割り当てを受けて自身のページを開設する場合
- 届けてが不要になるパターン
- オークションサイトでの単発の出品
- 販売を行わない、 宣伝と告知目的の自社サイト運営
※管轄の警察署に要確認
URLの使用権限疎明資料
- 「ドメイン検索」「WHO IS検索」を実施し検索結果の画面を印刷したもの
- プロバイダ等からのドメイン割当通知書等の写し
他のプラットフォームを使っている場合
- プラットフォーム毎にどういった添付資料が必要か管轄の公安委員会に確認
- 管轄の各警察毎に対応が異なる
滋賀県の場合
- お問い合わせフォームからURLの疎明資料の請求
- 敢えて断られるまでのやり取りの資料
他県の場合(例:大阪府)
- 不要
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