古物商の無許可営業の罰則|3年以下の懲役・100万円以下の罰金と発覚パターン
Contents
無許可営業の罰則概略
懲役と罰則
- 第三十一条
- 3年以下の懲役または100万円以下の罰金、もしくはその両方
- 5年間古物商の取得不可
(許可の基準)
二 禁錮以上の刑に処せられ、又は第三十一条に規定する罪若しくは刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百三十五条、第二百四十七条、第二百五十四条若しくは第二百五十六条第二項に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた日から起算して五年を経過しない者
どういった経緯で発覚するか
- 警察からの情報
- 通報
- 税務調査
無許可営業の種類
flowchart TB 0[無許可営業] 3[顛末書と一緒に申請] 4[行政書士から指導] 5[取調べ
怒られる] 6[罰則] 7[申請] 8[悪質] 9[虚偽申請] 10[許可取得] 11[虚偽で
許可取得] 13[通報などで
発覚し取り調べ] 0-->7 7-->|オススメ|3 7-->|行政書士として
関与出来ない|9 3-->4 3-->5 5-->8 8-->6 4-->10 5-->10 9-->11 11-->8 0-->13 13-->8 13-->3
勘違い無許可営業
- 流通から購入したモノの処分は無許可営業に該当せず
悪意性がない無許可営業
- 基本、管轄の警察に出向き、相談する
- 期間が短く、金額が少ない場合、刑罰のリスク低
悪質な無許可営業
- 基本、管轄の警察に出向き、相談する
- 期間が長く、金額が多い場合、刑罰のリスク高
- 弁護士に相談
消費者庁のインターネット・オークションにおける「販売業者」に係るガイドライン
- 過去1ヶ月に200点以上又は一時点において100点以上の商品を新規出品している場合
- 但し、トレーディングカード、フィギュア、中古音楽CD、アイドル写真等、趣味の収集物を処分・交換する目的で出品する場合は、この限りではない。
- 落札額の合計が過去1ヶ月に100万円以上である場合
- 但し、自動車、絵画、骨董品、ピアノ等の高額商品であって1点で100万円を超えるものについては、同時に出品している他の物品の種類や数等の出品態様等を併せて総合的に判断される。
- 落札額の合計が過去1年間に1,000万円以上である場合
古物営業法における罰則
- 懲役3年以下または100万円以下の罰金
- 懲役1年以下又は50万円以下の罰金
- 懲役6月以下又は30万円以下の罰金
無許可営業
**第三十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。**
一 第三条の規定に違反して許可を受けないで第二条第二項第一号又は第二号に掲げる営業を営んだ者
古物営業法 | e-Gov法令検索 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=324AC0000000108
虚偽申請
二 偽りその他不正の手段により第三条の規定による許可を受けた者
三 第九条の規定に違反した者
四 第二十四条の規定による公安委員会の命令に違反した者古物営業法 | e-Gov法令検索 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=324AC0000000108
名義貸し
(名義貸しの禁止)第九条 古物商又は古物市場主は、自己の名義をもつて、他人にその古物営業を営ませてはならない。
最後は第24条の規定とは公安委員会などに営業停止命令を下されてたにも関わらず、これを無視して営業を続行していたような場合です。
行政書士法違反
■行政書士法
(行政書士の責務)
第10条 行政書士は、誠実にその業務を行なうとともに、行政書士の信用又は品 位を害するような行為をしてはならない。行政書士法 | e-Gov法令検索 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326AC1000000004_20220401_504AC0000000004&keyword=%E8%A1%8C%E6%94%BF%E6%9B%B8%E5%A3%AB%E6%B3%95
■行政書士倫理
(品位を損なう事業への関与)
第5条行政書士は、品位又は職務の公正を扱なうおそれのある事業を営み、若し くはこれに加わってはならない。(違法行為の助長等の禁止)
第9条行政書士は、違法若しくは不正な行為を助長し、又はこれらの行為を利用 してはならない。(不正の疑いがある事件)
第14条行政瞥士は、依頼の趣旨が、目的、内容又は方法において不正の疑いがあ る場合には、事件の受任を拒否しなければならない。行政書士倫理 | 日本行政書士会連合会 https://www.gyosei.or.jp/information/introduction/ethic.html
古物商違反のリスク
- 過去10年間の申請許可数の平均値が67万件であり
- 無許可の検挙数の平均値が10件/年
- 申請した場合の確率は0.0016%
- 交通事故に遭う確率の方が約177倍
| 西暦 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 合計 | 平均10年間の平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 許可件数(古物商) | 739,461 | 752,326 | 764,906 | 774,157 | 783,110 | 787,779 | 778,332 | 395,526 | 440,874 | 483,276 | 6,699,747 | 669,975 |
| 無許可検挙数 | 9 | 11 | 5 | 11 | 13 | 13 | 7 | 12 | 12 | 8 | 101 | 10.1 |
| 確率 | 0.0012% | 0.0015% | 0.0007% | 0.0014% | 0.0017% | 0.0017% | 0.0009% | 0.0030% | 0.0027% | 0.0017% | 0.0164% | 0.0016% |
参考資料:https://www.npa.go.jp/publications/statistics/safetylife/R4kobutusitiyagaikyou.pdf
参考資料:https://www8.cao.go.jp/koutu/taisaku/r04kou_haku/zenbun/genkyo/h1/h1b1s1_2.html
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