大型機械類は古物営業法の対象外?除外理由と条件を条文・施行令で解説
大型機械類の古物営業法対象外な理由と条件―古物となるための要件解説
- 店舗が複数ある場合は+地域名を入れるなどの工夫が必要。
- 名前を決めるのが非常に大変であり、早い段階で事前に考えておく必要がある。
大型機械類でも盗めるなら古物
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古物営業法では船舶、航空機などは古物営業法における古物の対象外。
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定義
- 第二条
「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品、商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含む)及び使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものを指す。
※大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類するもの)で政令で定めるものは除外。
参照: 古物営業法 | e-Gov法令検索
- 第二条
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船舶・航空機以外の大型機械について:
- 地面と一体化しており盗むことができない場合は古物の対象外。
- 古物営業法は盗難対策の法律であるため、盗難できないものは対象外。
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目的
- 第一条
この法律は盗品等の売買防止や速やかな発見を目的として規制を行う。窃盗その他犯罪防止およびその被害回復を目的としている。
参照: 古物営業法 | e-Gov法令検索
- 第一条
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大型機械でも移動可能な場合は古物になる。
大型機械類が古物になる条件
- 以下の条件(1)(2)以外の機械は全て古物に該当:
- 条件(1)
コンクリートによる埋め込み、溶接、アンカーボルトを用いた接合その他同等以上の強度を有する接合方法により、容易に取り外すことができない状態で土地または建造物に固定して用いられる機械で重量が1トンを超えるもの。 - 条件(2)
重量が5トンを超える機械(船舶除く)で、自走可能またはけん引装置が設けられていないもの。
- 条件(1)
法的根拠
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古物営業法 定義 第二条
「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品、商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定める証票等)及び使用されない物品で使用目的で取引されたもの。また、大型機械類(船舶、航空機など政令指定除外)。
参照: 古物営業法 -
古物営業法施行令 法規制除外対象 第二条
- コンクリート埋め込み、溶接、アンカーボルト接合など強度高い方法による固定。重量1トン超。
- 重量5トン超、自走不可・けん引装置なし。
参照: 古物営業法施行令
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警視庁解釈基準
- 固定方法:コンクリート埋め込み・溶接・アンカーボルト等強度高い方法。
- 容易に取り外し不可状態:ナット露出など取り外し可能な状態は対象外。
- 自走可能性:人力・電動・原動機問わず移動可能構造含む。
参照: 警視庁解釈基準
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