未開封新品も「古物」?古物営業法の定義と古物商許可が要る/要らない判断軸
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古物営業法の目的
(目的)第一条 この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。
古物営業法 | e-Gov法令検索 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=324AC0000000108
古物の定義
- 一般消費者の手に渡った時点で「古物」
- 未開封新品でも古物
(定義)
第二条 この法律において「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。
「使用されない物品で使用のために取引されたもの」とは
- 未開封新品みたいな場合
- 一般的な感覚でいえばこれは「新品」だが古物
- 市場から一度でも出た物=「古物」は未開封新品であろうが、転売目的で購入する場合、古物商許可は必要です。
古物商の要否
許可)
第三条 前条第二項第一号又は第二号に掲げる営業を営もうとする者は、都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の許可を受けなければならない。
前条第二項第一号又は第二号に掲げる営業とは
2 この法律において「古物営業」とは、次に掲げる営業をいう。
一 古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であつて、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの
二 古物市場(古物商間の古物の売買又は交換のための市場をいう。以下同じ。)を経営する営業
転売屋
- 個人で完結の場合は問題ない
- 組織の場合は仲間から仕入扱いのため必要
メルカリでの断捨離が「古物営業法違反」になるケース 弁護士「重要なのは反復継続性」 | PRESIDENT Online(プレジデントオンライン)
委託販売
委託販売の定義
- 所有権は委託者にある
- モノを預かる(占有する)状態で売買や交換を行う
- 仲介手数料で稼ぐ販売方法
委託販売での古物商許可の要否
結論:古物営業許可は必須
根拠法令は下記
2 この法律において「古物営業」とは、次に掲げる営業をいう。
一 古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であつて、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの
仕入れ
- 仕入れの定義
仕入(しいれ)とは、消費者や小売業者、卸売業者などへ販売したり製品化する目的で商品・材料などをメーカー、卸売業者から購入すること。
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
- 古物商においては、販売目的で中古品を購入すること
- 自分のところで自己流通が終わる(販売しない)のであれば、仕入に該当せず
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