古物商許可|営業所の要件と注意点(複数営業所/実家・賃貸/管理者/変更手続)
Contents
複数営業所
- 複数の営業所の申請が可能
- 主たる営業所の管轄の警察署に申請
- 審査の緩い、利便性で管轄を選択
登記簿謄本の重要項目
- 個人申請者
- 営業所の所有の証明
- 固定資産税通知書、購入時の契約書、登記簿
- 法人
- 履歴全部事項証明書(土地・建物)
- 有効期限が三ヶ月以内
- 略称で住所が記載されているが、申請書類では略称の住所は不備扱い
- 権利部(甲区)(所有権に関する事項)の「順位番号」
- 登記の時間的順序での順位でしかなく、順位の数が大きい人が現在の所有権者
- 権利部(乙区)(所有権以外の権利に関する事項)
- 抵当権は、物の所有権を保証する役割を持つ法律上の権利
実家を営業所にする
- 問題とならない
- 一軒家の自宅
- 問題となる
- 分譲マンション
- 専有部(部屋の中)と共有部(玄関や通路など部屋の外)
- 共有部を一部使用が避けられない為
- 「古物商の標識」の掲示義務等
- 賃貸
- 使用承諾書の提出の可能性
- 使用承諾書の取得が難しい場合
- 申請者の誓約書で代用
- 民事上のトラブルが生じた場合は自己の責任で解決
- 任意書類だが、警察の裁量で不許可リスク
- 賃貸物件の管理者は、警察署から審査期間中に確認の連絡を受けることあり
- 分譲マンション
(許可の基準)
二 禁錮以上の刑に処せられ、又は第三十一条に規定する罪若しくは刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百三十五条、第二百四十七条、第二百五十四条若しくは第二百五十六条第二項に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた日から起算して五年を経過しない者
テレワーク
- 古物商、インターネットを使った通信販売も可能
- 但し、営業所の設置が必須
- 売買は客の居所か営業所のみ
- 仮設店舗営業届出書で、仮設店舗でも可となる
(営業の制限)
第十四条 古物商は、その営業所又は取引の相手方の住所若しくは居所以外の場所において、買い受け、若しくは交換するため、又は売却若しくは交換の委託を受けるため、古物商以外の者から古物を受け取つてはならない。ただし、仮設店舗において古物営業を営む場合において、あらかじめ、その日時及び場所を、その場所を管轄する公安委員会に届け出たときは、この限りでない。
ただし、営業の3日前までにことができます。
また、古物商同士の間では、受け取り場所に制限はありません。
法第15条関連の規定
相手方の身分を確認するための法第15条関連の規定は以下の通りです。
- 古物商は、古物の買い受け等を行う際には、原則として相手方の身元を確認しなければなりません。確認事項は相手方の住所、氏名、職業、および年齢です。
- 身分確認は以下の方法のいずれかで行う必要があります:
a. 相手方が身分証明書、運転免許証、国民健康保険被保険者証などを提示する。
b. 身分証明書等を所持していない場合は、その人を証明できる人に問い合わせる。
c. 相手方から住所、氏名、職業、年齢が記載され、かつ古物商等の面前で署名を受け取る文書(署名文書)がある場合は、その文書を確認し、身元を保証している勤め先や家族などに連絡する。ただし、署名文書が真正でない疑いがある場合は、①または②の方法で確認を行う必要があります。 - ただし、以下の場合は身分確認の義務が免除されます:
- 取引対象の古物の対価の総額が1万円未満の場合。ただし、オートバイ類(部品を含む)、ファミコンソフトなど、旧版の書籍については、1万円未満の取引でも身分確認が必要です。
- 自分が売却した物を、売却した相手から買い戻す場合。
営業所の変更(変更届出-書換申請書)
引っ越し手続きのフローチャート
flowchart TB 0[引っ越し決定
沖縄] 1[変更届出書
提出in沖縄] 11[変更届出書
提出in沖縄] 2[引越し
to北海道] 22[引越し
to北海道
+届出忘れ] 222[移動
to北海道] 3[変更届出-書換申請書] 33[変更届出-書換申請書
+理由書の提出追加] 4[悪質と呼べる期間
悪質な理由で
変更放置] 5[場合によっては
許可取消し] 0 --> |引っ越し
3日前までに|1 0 --> |北海道
へ移動| 22 1 --> |北海道
へ移動| 2 2 --> |引っ越し後
14日以内に| 3 22 --> |沖縄へUターン
+理由書の提出追加|11 11 --> 222 -->33 222 --> 4 22 --> 4 4 --> 5 2 --> 4
営業所名とネット店名は別々可能か?
- 別々の名前をつけることが可能
- 営業所名の軸は、営業所所在地
- ネット店名同士も一致不要
営業所の管理者とは
定義
- 営業所に常駐して古物商店を管理する者
- 管理者と申請者は同一可能
- 申請者は代表者、管理者は平社員でも大丈夫
- 一営業所に必ず一人選任
法令
古物商又は古物市場主は、営業所又は古物市場ごとに、当該営業所又は古物市場に係る業務を適正に実施するための責任者として、管理者一人を選任しなければならない。
古物営業法 第13条第1項
要件
- 欠格事由に該当しない
- 逮捕歴と破産歴がなく住居が定まっている成人
- 常駐性
- 片道2時間以内の通勤圏内
- 車・貴金属を扱う場合、真贋を見分ける経験の証明
2人の社長の場合
- 株式会社やその他の合同会社などの会社形態では、2人の代表も可能
- 株式会社では2人の代表取締役
- 合同会社では2人の代表社員
- 古物商許可の申請書における代表欄
- 申請における代表者を指す
- 会社の代表を指すものではない
営業所の要件
- 独立性
- 古物台帳、商品の盗難リスクやプライバシー次第
- シェアオフィスなど不可
- 場合によっては、平面図を用いて説明
- 例外パターン
- 未完成物件など
- 他の事業と共同使用
- 担当者と要折衝
営業所名称
営業所名称の注意点
営業所名称に関する制約
- 営業所名称には基本的に制約はないが、管轄の公安によって使用可能な記号が異なる場合がある。
- 例: 「♡」「&」「,」「-」「.」「・」「’」「 (←スペース)」など。
- 管轄の警察署に確認が必要。
営業所名称の記号パターン
- 記号が営業所名称の一部か単なる記号かで申請書の記載内容が異なる。
- 営業所名称の一部として記号を使用する場合:
- 例: A♡B → 読み方欄に「エーハートビー」と記載。
- 単なる記号として使用する場合:
- 例: A♡B → 読み方欄に「エービー」と記載。
- 営業所名称の一部として記号を使用する場合:
使用可能名称の制限
- 行政書士法第19条の2: 行政書士でない者は行政書士または紛らわしい名称を使用不可。
- 違反者への罰則: 行政書士法第22条の4に基づき、100万円以下の罰金。
- 会社法第7条: 会社でない者は会社と誤認される名称を使用不可。
- 銀行法第6条第2項: 銀行でない者は銀行と示す文字を使用不可。
- 「事務所」「屋」「商店」「オフィス」などは個別法による制限がないため自由に使用可能。
権利侵害への注意
- 登記されたブランドと同一名称を使用すると権利侵害となる恐れがある。
- 消費者が誤認し、不正利益につながる可能性あり。
- 事前確認方法:
- 登記・供託オンライン申請システム「登記ねっと」
- 特許情報プラットフォーム「J-PlatPat」
商標権侵害について
商標権侵害時のリスク
- 商標登録されている名称を無断使用すると、商標侵害通告を受ける可能性あり。
- 店舗の場合、看板や印刷物などすべて刷新する必要があり、他事業者にも迷惑をかける恐れあり。
- 商標侵害通告を無視すると損害賠償請求される可能性あり。
実例
- ダイソーの商品「FENDI」の商標法違反事件:
- 高級ブランド「FENDI」と同じアルファベット・ロゴを無断使用した疑いで書類送検。
商標類似について
- 商標法第37条1号: 類似する商標も商標権侵害とみなされる。
- 商標登録代理人になれるのは弁護士・弁理士のみ。行政書士は対応不可。
商標権取得にかかる費用
- 出願料: 3,400円 + (8,600円 × 区分数)
- 登録料: 32,900円 × 区分数
- 電子化手数料(書面提出の場合): 2,400円 + (800円 × 書面ページ数)
- 弁理士への謝礼謝金: 相場4万~6万円
名称の考え方
独自ブランド名の重要性
- 商品知名度が低い場合、SNS活用によるファン獲得戦略が有効。
- インスタグラムでは外部リンクはプロフィール欄に1つのみ設定可能。
- 投稿ページにはリンク不可。プロフィール欄から誘導する必要あり。
ユニークなブランド名のメリット
- オリジナルブランド名で検索結果上位表示を狙う。
- 店名で検索してもらう戦略が有効。
良くある店名と実務上の注意点
- 「森永事務所」のようなシンプルな名前は検索誘導目的ではなく、個人事務所として適切。
- 独自ブランド名の場合、電話対応時に煩雑になる可能性あり。
使用承諾書
使用承諾書が必要な人
大阪府の場合(記載なしの県全般の注意点)
- (南警察署など)使用承諾書の提出が必要な場合
- (茨木警察署)営業方法によって人の出入りが激しくなる場合は使用承諾書が必要
- 基本的に不要な警察署(門真警察署や摂津警察署等)
- 各管轄に要確認
滋賀県の場合
- 申請者が所有権を持つ一軒家以外は、使用承諾書が必須
- 分譲マンションでも、共有エリアを利用するためマンション管理組合や管理会社から許可が要る
使用承諾書提出義務の県毎の違い
| 北海道 | 記載なし |
|---|---|
| 青森県 | 必要 |
| 秋田県 | 記載なし |
| 岩手県 | 記載なし |
| 山形県 | 記載なし |
| 宮城県 | 記載なし |
| 福島県 | 記載なし |
| 茨城県 | 記載なし |
| 栃木県 | 記載なし |
| 群馬県 | 必要 |
| 埼玉県 | 記載なし |
| 千葉県 | 記載なし |
| 東京都 | 記載なし |
| 神奈川県 | 記載なし |
| 新潟県 | 記載なし |
| 富山県 | 記載なし |
| 石川県 | 記載なし |
| 福井県 | 記載なし |
| 山梨県 | 必要 |
| 岐阜県 | 記載なし |
| 長野県 | 記載なし |
| 静岡県 | 書面は不要だが承諾自体は申請時の面接で聞かれる |
| 愛知県 | 記載なし(不要) |
| 三重県 | 記載なし |
| 滋賀県 | 必要 |
| 京都府 | 記載なし(実際は必要) |
| 大阪府 | 記載なし(警察署毎に要否が異なる) |
| 兵庫県 | 記載なし |
| 奈良県 | 記載なし |
| 和歌山県 | 記載なし |
| 鳥取県 | 記載なし |
| 島根県 | 記載なし |
| 岡山県 | 記載なし |
| 広島県 | 必要な場合あり |
| 山口県 | 記載なし |
| 徳島県 | 記載なし |
| 香川県 | 記載なし |
| 愛媛県 | 記載なし(不要だが、自宅調査がある、管理会社への調査は無い) |
| 高知県 | 記載なし |
| 福岡県 | 記載なし |
| 佐賀県 | 必要書類に書式あり |
| 長崎県 | 記載なし |
| 熊本県 | 記載なし |
| 大分県 | 記載なし |
| 宮崎県 | 記載なし |
| 鹿児島県 | 記載なし |
| 沖縄県 | 記載なし |
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