在留期間更新許可申請について

概要

永住者の在留資格を以外の在留資格の場合、日本に入国時に1年・3年・5年の在留許可が与えられます(短期滞在のような一部の在留資格の場合は90日など例外もあります)。

当然ですがその許可して良い滞在期限を在留資格を更新しないまま過ぎてしまうと、不法残留となり、退去強制の対象となります。

なお、その他の許認可申請とは異なり、要件が揃っており、申請したからといって必ずしも許可が下りるわけではないのでご注意ください。

ほとんどの在留資格は期限が切れる三ヶ月前から在留期間更新許可の申請が可能となっており、更新許可の手数料が4000円となっています。

(在留期間の更新)

第二十一条 本邦に在留する外国人は、現に有する在留資格を変更することなく、在留期間の更新を受けることができる。

2 前項の規定により在留期間の更新を受けようとする外国人は、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し在留期間の更新を申請しなければならない。

3 前項の規定による申請があつた場合には、法務大臣は、当該外国人が提出した文書により在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる。

4 第二十条第四項及び第五項の規定は前項の規定による許可をする場合について、同条第六項の規定は第二項の規定による申請があつた場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第四項第二号及び第三号中「新たな在留資格及び在留期間」とあるのは、「在留資格及び新たな在留期間」と読み替えるものとする。

出入国管理及び難民認定法 | e-Gov法令検索 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326CO0000000319

(在留カードの有効期間の更新)
第十九条の十一 在留カードの交付を受けた中長期在留者は、当該在留カードの有効期間が当該中長期在留者の在留期間の満了の日までとされている場合を除き、当該在留カードの有効期間の満了の日の二月前(有効期間の満了の日が十六歳の誕生日とされているときは、六月前)から有効期間が満了する日までの間(次項において「更新期間」という。)に、法務省令で定める手続により、出入国在留管理庁長官に対し、在留カードの有効期間の更新を申請しなければならない。

2 やむを得ない理由のため更新期間内に前項の規定による申請をすることが困難であると予想される者は、法務省令で定める手続により、更新期間前においても、出入国在留管理庁長官に対し、在留カードの有効期間の更新を申請することができる。

3 前条第二項の規定は、前二項の規定による申請があつた場合に準用する。

出入国管理及び難民認定法 | e-Gov法令検索 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326CO0000000319

期限が過ぎても不法滞在にならない方法

例えば、在留期限が10日しかない場合でも、その10日以内に在留期間更新許可申請が受理された後であれば10日後であっても、在留期間の満了後も、申請の処分がされるまでか在留期限満了後から二ヶ月が経過するいずれか早い日までの間は、申請前までの在留資格思って日本に在留することが出来ます。

期限が過ぎたら必ず強制退去か?

期限が過ぎた場合は原則として強制退去となり、一旦日本国外に退去しないといけませんが、事情によっては特別に更新の申請が受理されるケースがあり、さらにとかも許可が取れたケースがあります。

地方出入国在留管理局に対して、理由をしっかりと説明する必要があるため高いコミュニケーション能力が必要となり、高いレベルでの日本語運用能力がない場合は難しい交渉となりますので、会社の担当者や専門家などのサポートが必要となります。


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  • 短期滞在ビザ申請で90日の日本滞在を希望しても訪日目的等によっては、希望通りにならないことがあります。

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