就労可否における在留資格の分類
概要
在留資格とは外国人が日本に在留し活動することができる身分また地位の種類を類型化したものですが、在留資格といってもいろいろあり、実際の数は29種類あります。
この中でも働く事を許可されている在留資格と働くことが許可されていない在留資格があります。
就労可能資格
働くことができる在留資格の中でも、働くことができる業務が限定されている在留資格と限定されていない在留資格にまた分かれます。
無制限就労可能資格
この働くことが限定されていない、要は無制限に働くことができる在留資格を無制限就労可能資格と呼びます。
以下が無制限就労可能資格です。
- 永住者(法務大臣から永住の許可された者)
- 日本人の配偶者(日本人の配偶者・子・特別養子)
- 永住者の配偶者等(永住者・特別永住者の配偶者及び日本で出生し引き続き在留している子)
- 定住者(ミャンマー難民、日系3世、日本人の実子扶養をする外国人など)
- 特別永住者
業務限定就労可能資格
反対に働くことができる業務が限定されている在留資格を業務限定就労可能資格と呼びますが、この中でも上陸許可基準があるものと無いものがあります。
基準無し
基準がないものは以下の通りになります。
- 外交(外交官、領事官、国家元首、閣僚やその家族)
- 公用(外国政府や国際機関等から派遣される者やその家族)
- 教授(大学の学長、教授、助教授)
- 芸術(作曲家、画家、著述家、演劇などの芸術家)
- 宗教(司祭、宣教師、伝道師、牧師、僧侶など)
- 報道(新聞記者、ルポライター、報道カメラマン)
- 高度専門職(2号)
- 特定活動の一部
基準有り
反対に基準があるものとしては上記以外の業務限定終了可能資格となります。
- 高度専門職(1号)
- 経営・管理(会社経営者・管理者(社長、取締役、工場長、支店長))
- 法律・会計業務(弁護士・公認会計士・行政書士)
- 医療(医師、歯科医師、看護師、保健師、薬剤師など)
- 研究(政府関係機関や民間会社などでの研究職)
- 教育(小・中・高等学校や養護学校などの語学教師)
- 技術・人文知識・国際業務(貿易、翻訳・通訳、デザイナー、広告宣伝要員、機械工学等の技術者など)
- 企業内転勤(外国の事業所からの転勤者)
- 介護(介護士)
- 興行(俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等)
- 技能(コック、宝石職人、動物調教、パイロット、ソムリエ)
- 技能実習(技能実習生)
就労不能資格
就労不能資格にも就労可能資格の業務限定就労可能資格にあったのと同様に上陸許可基準があるものと無いものが存在します。
上陸許可基準有り
上陸許可基準があるものとしては以下の通りになります。
- 留学(大学、短大学、高等専門学校、専修学校などのの学生、聴講生、研究生)
- 研修(技術、技能、知識などを修得するための研修生)
- 家族滞在(就労外国人が扶養する配偶者・子)
上陸基準無し
上陸許可基準が無いものとしては以下の通りになります。
- 文化活動(柔道、弓道、生け花、お茶などの修得)
- 短期滞在(観光客、親族・知人訪問、視察、会議への出席)
- 特定活動の一部
尚特定活動については法務大臣がここの外国人に与える許可により滞在できる在留資格となっています。
🏆人気記事ランキング🏆
VISA(在留資格)の関連記事
〒520-0012 滋賀県大津市鏡が浜4番1−1106号
月曜日, 火曜日, 水曜日, 木曜日, 金曜日, 土曜日, 日曜日10:00 – 19:00
重要事項
【注意】
- 弊所の業務は、ビザ発給・帰化の許可を保証するものではありません。
- 申請の結果、ビザの発給が拒否・終止になった場合や日本国大使館・総領事館での審査が長引いて招へい予定に間に合わなかった場合でもお振込みいただいた書類作成費用は、返金致しかねますので、あらかじめ御承諾のうえ、お申し込み下さい。
- ご依頼された内容が不正・不法なものである場合は、お断りいたします。
- 短期滞在ビザ申請における当事務所の業務は、日本国外の日本大使館・領事館等でのビザ申請を代行するものではありません。
- 短期滞在ビザ申請で90日の日本滞在を希望しても訪日目的等によっては、希望通りにならないことがあります。
【免責事項】
当サイトに掲載されている情報、または当サイトを利用することで発生したトラブルや損失、損害に対して、当事務所及びその業務関係先は、詳細は理由の如何を問わず一切の責任を負いません。