帰化申請における日本語能力要件

はじめに
帰化申請は日本国籍を海外国籍の方に与える申請ですので、一時的な在留資格から永住者などと比較して、許可が貰えるハードルが高いです。
そのハードルの中の一つとして日本語力も求められてきます。
日本語が不自由にも関わらず、日本国籍を取得したいとなると、動機・意欲の面でも、あまり外国語が通じるわけではない国において生活出来るのかという意味でも疑問を感じざるを得ず、申請の説得力が低くなってしまう恐れがあります。
もう日本語能力要件は国籍法で定められた審査要件ではありませんが、申請時に面談が行われ審査されますので、弊所では審査要件の一つととられています。
その他の審査要求については下記の記事をご参照ください。
帰化申請に必要な日本語能力の目安
ではいったいどれぐらいの日本語能力が必要でしょうか?
日本人と遜色ないレベルの日本語能力が必要となると、ほとんどの外国人の方が申請を断念せざるを得ません。
そのため、あくまでも最低限の日本語能力を求められています。
目安としては小学3年生(10歳程度)以上のレベルの日本語能力と言われています。
検定試験を例で言うと、日本語能力試験のN3以上が目安です。
日常的な場面で使われる日本語はある程度理解できるレベル
・読む
日常的な話題について書かれた具体的な内容を表す文章を読んで理解することができる
新聞の見出し等から情報の概要をつかむことができる
日常的な場面で目にする難易度がやや高い文章は言い換え表現が与えられれば用紙を理解することができる。https://www.jlpt.jp/about/levelsummary.html N1~N5:認定の目安 | 日本語能力試験 JLPT
・聞く
日常的な場面でやや自然に近いスピードのまとまりのある会話を聞いて、話の具体的な内容を登場人物の関係などに合わせてほぼ理解できる。
日本語能力のチェックの方法
こちらの図をご覧ください。

この図では法務局で事前面談や申請時の面接などで申請者本人が法務局の担当者とやり取りの必要性を表しています。
このやり取りの際に日本語能力がチェックされます。(特に申請時の面接は一時間にも及びます)
チェックの方法としては法務局の担当者とやり取りの中で話す力・聞く力・書く力すべてがチェックされます。
通常の面接の場合、あらかじめ答える内容を準備し、機械的に応えれるような準備をしますが、この法務局の担当者との面接の場合は、申請書個別の質問とやり取りになるためあらかじめ準備できるものではありません。
本当の意味でのコミュニケーション力が必要となっていますので注意してください。
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重要事項
【注意】
- 弊所の業務は、ビザ発給・帰化の許可を保証するものではありません。
- 申請の結果、ビザの発給が拒否・終止になった場合や日本国大使館・総領事館での審査が長引いて招へい予定に間に合わなかった場合でもお振込みいただいた書類作成費用は、返金致しかねますので、あらかじめ御承諾のうえ、お申し込み下さい。
- ご依頼された内容が不正・不法なものである場合は、お断りいたします。
- 短期滞在ビザ申請における当事務所の業務は、日本国外の日本大使館・領事館等でのビザ申請を代行するものではありません。
- 短期滞在ビザ申請で90日の日本滞在を希望しても訪日目的等によっては、希望通りにならないことがあります。
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