帰化の許可は本当の意味での許可ではない

ほとんどの行政書士のホームページでは帰化申請の「許可」という言い方を使っていると思います。(このホームページでも帰化申請の許可という言い方を使っています)

実は正確に言うとこれは間違いです。

講学上(=学問上の意味のこと)の意味においては、「特許」となります。

そのため本当は帰化特許という言い方が講学上は正しいのです。

ただし、講学上は正しいからといって、専門家を頼ってご依頼されているお客様にとって通じる言い方なのかという視点においては、必ずしも正しくない、むしろコミュニケーションが難しくなるという意味で、一般感覚的に通じやすい帰化の許可という言い回しが一般的です。

許可とは

許可とは端的に言うと、私たちはすでに持っているが、公益上の理由により、法律で禁止されている自由を解除することです。

例えば、運転免許というものがありますが、これはもともと私たちが持っていた車を運転するという自由が、法律によって制限されていたものが解除されたものです。

ポイントは「もともと持っていた自由」というところです。

特許とは

特許とは許可と違い、私達がもともと持っていない所に、権利や地位を特定人に与える行為です。

ポイントは「もともと持っていない」というところです。

ですので、帰化の場合は日本人でない特定の人に日本人の地位を与える行為なので特許となります。


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