在留カード再発行手続きと代理申請の条件・方法について|失くした在留カードの対応を迷っている方へ

Contents
在留カードをなくした場合の対応について
在留カードをなくしてしまった場合、迅速に対処する必要があります。以下に対応方法と関連する情報をまとめました。
1. 再発行手続きの期限と場所
- 在留カードをなくしたことに気づいたら、14日以内に管轄の出入国在留管理局等を訪れましょう。
- 海外でなくした場合は、日本に入国してから14日以内に手続きを行う必要があります。
2. 法的な規定と罰則
- 在留カードをなくしたまま放置することは違法行為とされています。
- 対応を怠ると、1年以下の懲役刑または最大20万円の罰金が科される可能性があります。
3. 再発行手続きに関する注意点
- 在留カードの紛失そのものには罰則はありません。
- 紛失、盗難、滅失、毀損、またはICチップの故障などの理由で再発行を行う場合、手数料は不要です。
- 再発行時に写真を撮り直したい場合は、手数料として1,300円が必要です。
在留カードの再発行手続きと代理申請について
1. 再発行手続きの本人出向きが原則
- 在留カードの再発行手続きは、原則として本人が出入国在留管理局に出向く必要があります。
- 出向いた本人が自身の身分を証明し、再発行の手続きを行います。
2. 代理申請の条件と利点
- 今年からは、在留カードの再発行手続きを本人の16歳以上の同居親族に依頼することができるようになりました。
- 代理申請を行う場合、本人が出向かなくても再発行手続きが可能です。
- 代理申請者は、本人の代わりに出入国在留管理局に出向き、再発行手続きを行います。
在留カードは外国人の在留資格を証明する重要な書類です。大切に保管することが求められますが、もしもなくしてしまった場合は、迅速かつ正確な手続きを行うことで問題を解決できます。法的な規定を遵守し、自身の在留状況を適切に管理することは、円滑な生活や社会参加を実現するために必要不可欠な一環です。
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