在留カードの申請と変更手続き――法的義務と届け出事項の詳細解説

在留カードの申請と変更――法的義務と手続き

日本への上陸許可を得た外国人は、新たに在留カードを取得するために一定の手続きを経なければなりません。この在留カードは、中期滞在者に対して交付され、彼らが法的な身分証明書として利用することができます。在留カードの新規申請および変更手続きについて、以下に詳しく説明します。

新規申請

外国人が日本に初めて上陸し、中期滞在者として滞在する場合、在留カードの新規申請が必要です。この申請は、上陸許可の証印が押される際に行われます。証印が押されると同時に、中期滞在者には在留カードが交付されます。在留カードは、彼らの身元確認や滞在状況の管理に使用されます。

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新規申請-->上陸許可の証印時に中期滞在者に在留カードを交付

居住地の変更

外国人が現在の居住地を変更する場合、市区町村にその変更を届け出なければなりません。法的な規定によれば、居住地を定めた後、14日以内に市区町村に届け出を行う必要があります。これにより、移転後の正確な住所情報が適切に管理されます。

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居住地の変更-->居住地を定めてから14日以内に市区町村にお届け出

変更事項の届け出

在留カードに記載された個人情報に変更が生じた場合、外国人は出入国在留管理局にその変更を届け出なければなりません。変更事項には、氏名、国籍、生年月日、性別などが含まれます。これらの情報が変更された日から14日以内に、出入国在留管理局に届け出を行う必要があります。

また、所属機関の変更があった場合や、配偶者との離婚などが生じた場合も同様です。所属機関の変更や家族状況の変化は、在留カードに正確に反映される必要があります。そのため、変更の日から14日以内に、出入国在留管理局に届け出を行うよう努めましょう。

在留カードの申請と変更手続きは、外国人にとって法的な義務となっています。これらの手続きを怠ると、法的な問題や滞在の妨げにつながる可能性があります。正確かつ迅速に必要な届け出を行うことは、自身の合法的な滞在を確保するために重要な要素となります。

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変更事項-->氏名,国籍,生年月日,性別-->変更の日から出入国在留管理局に14日以内
変更事項-->所属機関の変更があった場合-->変更の日から出入国在留管理局に14日以内
変更事項-->配偶者との離婚等の場合-->変更の日から出入国在留管理局に14日以内

以上が、在留カードの新規申請と変更手続きに関する概要です。在留カードは、外国人の身分証明書としての役割を果たすだけでなく、彼らが法的な規定を遵守し、正確な情報を提供することを求めるものです。


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